障害厚生年金受給者が55歳からの生活設計で知っておくべき年金免除と税金の知識

税金、年金

障害厚生年金を受給している方が55歳からの生活設計を考える場合、国民年金の免除制度や税金の取り扱いについて正しく理解しておくことが大切です。この記事では、障害厚生年金2級の受給者が退職後に考えるべき制度活用や税金の目安をわかりやすく解説します。

障害年金受給者の国民年金法定免除とは

障害年金を受給している方は、国民年金の保険料が法定免除される制度があります。障害等級が1級または2級であれば、申請することで保険料の納付が免除されます。

この免除を受けると、将来受け取る老齢基礎年金の受給額がどうなるかが気になりますが、免除された期間は「納付済期間の1/2」が受給資格に反映されます。

免除期間が老齢基礎年金に与える影響

例えば、10年間法定免除を受けた場合、そのうちの5年分は納付したものとして老齢基礎年金の計算に含まれます。つまり、免除された分がまったく無駄になるわけではありません。

ただし、満額(年約80万円)の老齢基礎年金を受け取るには、480ヶ月(40年)の全額納付が必要です。免除期間が長くなるほど、将来の年金額に影響が出るため、日本年金機構の試算ツールなどで確認しておくと安心です。

障害厚生年金にかかる税金の目安

障害年金は基本的に非課税ですが、障害厚生年金は「雑所得」として一部課税対象になる場合があります。ただし、「障害者控除」や「基礎控除」などが適用されるため、実際の納税義務が発生するケースは少ないです。

例えば、年額168万円(月額14万円)受給している場合、障害者控除27万円+基礎控除48万円=75万円が控除対象となり、課税所得は93万円になります。ここから住民税(概ね10%前後)が発生する可能性がありますが、実際の負担額は数万円程度にとどまることが多いです。

地方都市在住者の住民税の目安

地方の県庁所在地に住んでいる場合でも、住民税の計算方法は全国共通です。ただし、自治体によって「非課税限度額」や「均等割額」が若干異なります。

たとえば、非課税限度額を下回る場合は住民税自体が発生しないこともあります。年間所得が125万円未満であれば、多くの市町村で非課税となる可能性が高いです。

まとめ:55歳からの障害年金生活設計のポイント

障害厚生年金を受給しながら、55歳以降の生活を見据える場合は、法定免除の活用と税金の仕組みを正しく理解することが大切です。

  • 国民年金法定免除でも一部は年金額に反映される
  • 障害年金は多くの場合、課税されないが、受給額によっては住民税が発生
  • 住民税の目安は年間所得と控除額によって大きく変わる

安心して余生を送るためにも、年金事務所や市役所に相談しながら制度を賢く活用しましょう。

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