家族が自営業を辞めて共済組合の扶養に入った場合、自立支援医療(精神通院)の手続きにどう影響があるのか、どこに相談すればよいのか戸惑う方も多いかもしれません。この記事では、扶養者の保険が変わった後の自立支援医療制度の利用手続きとそのポイントをわかりやすく解説します。
自立支援医療制度とは?
自立支援医療(精神通院医療)は、精神科などの通院医療費の自己負担を原則1割に軽減する制度です。病気と向き合いながら長期的に通院する必要がある方や、継続的に医療機関にかかる人の経済的負担を軽減する目的があります。
この制度は、健康保険の種類を問わず利用できますが、保険の変更がある場合には改めて申請が必要になるケースがあります。
共済組合加入後の自立支援医療申請先は「お住まいの自治体」
自立支援医療の手続きは、保険証の種類に関係なく、住所地を管轄する市区町村の障がい福祉課や福祉保健センターで行います。
例:○○市に住んでいれば、「○○市役所 障がい福祉課」や「保健センター」が窓口になります。役所の本庁だけでなく、出張所や区民事務所でも対応してくれる場合がありますので、まずは電話で確認しましょう。
自立支援医療の申請に必要な書類
加入している健康保険が変わっても、手続きで必要な書類は基本的に以下の通りです。
- 自立支援医療の申請書(役所にあります)
- 診断書(精神科または指定医療機関で発行)
- 健康保険証(扶養で共済組合に加入したもの)
- 世帯全員の所得課税証明書など
- マイナンバー(通知カードまたは個人番号カード)
- 印鑑(自治体によっては不要)
申請者が扶養に入っている場合は、被保険者である扶養者(この場合は息子さん)の情報も記載が求められます。
申請時の注意点:保険証の変更があったとき
以前は国民健康保険だったが、共済組合に切り替わった場合、「新しい保険証のコピー」や「保険者変更届」の提出が必要になります。すでに自立支援を受けていた場合も、保険証の切り替えとともに変更届を出さないと、医療費助成が継続されないことがあるため注意が必要です。
また、診断書の有効期限は発行日から3カ月以内であることが多いので、あまり前に取得しすぎないように気をつけましょう。
どこに問い合わせればよい?
手続き場所や必要書類は自治体ごとに微妙に異なる場合があります。まずはお住まいの市区町村の役所のウェブサイトを確認するか、障がい福祉担当窓口に直接電話して、「自立支援医療(精神通院)制度の手続きについて」と問い合わせるのがスムーズです。
役所名で検索するなら「○○市 自立支援医療 手続き」などで調べてみると詳細ページが見つかります。
まとめ:保険が変わっても自立支援の手続きは市区町村で
自営業から共済組合の扶養に切り替わっても、自立支援医療の申請はお住まいの自治体の窓口で行います。保険証が新しくなった場合は、変更届や扶養者情報の提示が求められることもあるので、事前に準備を整えてから申請に行きましょう。
迷った場合は、役所の障がい福祉担当へ電話一本かけることで、正確な案内が受けられます。
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