傷病手当と給料の支払いルール:締め日をまたぐ休業の場合

社会保険

傷病手当の支給については、勤務日数と給与の締め日を跨ぐ場合に疑問が生じることがあります。この記事では、傷病手当の支給方法と締め日の影響について詳しく解説します。

傷病手当の支給タイミングとは?

傷病手当は、労働者が病気やけがで仕事を休んだ場合に、会社から支給される手当です。通常、傷病手当は給与の代わりに支給されるため、その計算には労働契約や就業規則に基づくルールが影響します。

傷病手当の支給は、休業期間が長期間にわたる場合に重要です。一般的には、給与の支払い方法や締め日が関わるため、休業の開始日と支給日のタイミングが問題になります。

給与の締め日が影響する場合

質問者のケースでは、毎月16日締めで翌月5日支給の給与システムが導入されています。具体的には、11月16日から12月3日まで働き、12月4日から12月26日まで傷病で休んでいます。この場合、給与の支払いタイミングや傷病手当の支払いについては、締め日の影響を受けることになります。

通常、給与は「締め日から締め日まで」の期間で支給されます。したがって、11月16日から12月3日までの期間に関しては、12月5日に支給されることが一般的です。一方で、12月4日以降の傷病手当については、会社の規定に基づいて支給されます。

傷病手当の支給額の計算方法

傷病手当の支給額は、基本給を基に計算されます。通常、傷病手当は給与の約3分の2程度が支給されますが、具体的な金額は会社や健康保険の規定によって異なります。

質問者のケースでは、基本給が16万円ということなので、傷病手当は月額約10万7千円(16万円×2/3)程度になる可能性があります。ただし、実際の支給額は、勤務先の規定により異なる場合があります。

締め日をまたぐ場合の支払い方法

締め日をまたぐ傷病手当の支払い方法については、会社の就業規則や健康保険の規定に従う必要があります。質問者のケースでは、11月16日から12月3日まで働いた分は12月5日に給与として支給され、12月4日から12月26日までの休業期間については、傷病手当として支給される可能性があります。

給与と傷病手当の支払いのタイミングがずれることがありますので、事前に人事部門や健康保険組合に確認することをお勧めします。

まとめ:傷病手当と給与の支払いタイミングを理解しよう

傷病手当は、給与の支払いタイミングに影響を受けます。締め日をまたぐ場合、通常は給与支給日に働いた分が支給され、傷病手当はその後に支給されます。

具体的な支給方法については、会社の就業規則や健康保険のルールに従う必要がありますので、分からない点があれば人事部門に確認しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました