高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。近年ではマイナンバーカードの活用により、従来よりもスムーズに申請・適用ができるようになっています。この記事では、最新の申請方法を具体的にご紹介します。
高額療養費制度の概要
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)に支払った自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
たとえば、70歳未満で年収約370万〜770万円の人は、月の自己負担が9万円前後を超えると超過分が後日払い戻されます。
マイナンバーカードの利用で申請不要に?
以前は、入院や高額医療を受ける前に「限度額適用認定証」を保険者に申請する必要がありましたが、現在はマイナンバーカードの保険証利用を登録することで、原則として申請なしで自動的に限度額が適用されます。
この仕組みにより、病院窓口でマイナンバーカードを提示すれば、窓口負担が自動的に抑えられるようになりました。
マイナンバーカードでの事前登録方法
保険証として利用するためには、あらかじめ「マイナポータル」または「マイナンバーカード対応のコンビニ端末」等で設定が必要です。以下はオンラインでの登録手順です。
- マイナポータル(公式サイト)にアクセス
- ログイン後、「健康保険証としての利用申込」ボタンをクリック
- 内容を確認し、同意して申込を完了
登録が完了すれば、全国の対応医療機関でマイナンバーカードを提示するだけで限度額が自動適用されます。
申請が必要なケースと手続き方法
ただし、以下のような場合は従来通りの申請が必要です。
- マイナンバーカードを保険証として登録していない
- 対象医療機関がマイナンバーカード未対応
- すでに支払った医療費の払い戻し(事後申請)
この場合は、健康保険証を発行している保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)へ「高額療養費支給申請書」を提出します。用紙は各保険者の公式サイトでダウンロードできます。
払い戻しはいつされる?注意点もチェック
自動適用された場合、払い戻しの手続きは不要ですが、事後申請を行った場合、払い戻しには通常2〜3ヶ月ほどかかります。
また、高額療養費制度には「世帯合算」や「多数回該当」などの制度もあり、条件を満たせばさらに有利になる場合がありますので、詳細は保険者に確認しておきましょう。
まとめ:マイナンバーカードで高額療養費の申請はよりスムーズに
マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、高額療養費制度の「限度額適用」が原則自動的に反映され、面倒な申請手続きが不要になります。
まだ登録していない方は、ぜひこの機会に「マイナポータル」から登録して、万一の医療費負担に備えましょう。
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