障害年金の受給は、生活設計において非常に重要な支えとなります。特に、厚生年金に加入していた方が障害を負った場合に受け取れる「障害厚生年金」は、等級ごとに支給額が異なり、生活水準にも影響します。本記事では、障害厚生年金2級と3級の違いと支給額の目安、さらに受給条件や具体的な事例について詳しく解説します。
障害等級2級と3級の基本的な違い
障害厚生年金は、障害等級に応じて以下のように支給内容が異なります。
- 2級:日常生活に支障をきたし、常に誰かの支援が必要とされる状態
- 3級:就労に制限はあるが、ある程度の自立した生活が可能な状態
どちらも厚生年金に加入していた期間と収入によって支給額は変動しますが、2級のほうが金額的には高く設定されています。
障害厚生年金2級の支給額目安
2級の障害厚生年金は「障害基礎年金+障害厚生年金」で構成されます。2024年度の目安では、以下のようになります。
- 障害基礎年金(定額部分):年額約99万2400円(月額8万2700円)
- 障害厚生年金(報酬比例部分):年額約30万円~120万円程度(個人の年収・加入年数による)
よって、合計月額はおおよそ10万円~18万円程度が支給される例が一般的です。
例:40歳会社員、年収400万円、加入20年の場合 → 月額14万円程度
障害厚生年金3級の支給額目安
3級は厚生年金加入者のみが対象で、基礎年金の支給はなく「障害厚生年金(報酬比例部分)のみ」となります。また、最低保証額として年額58万9300円(2024年度)が設けられています。
つまり、報酬比例で算出した金額がこの金額より少なければ、最低保証額が支給されます。月額では約4.9万円〜8万円程度の範囲が多いです。
例:30歳、加入年数10年、年収350万円 → 月額約5.8万円
年金の計算に影響する「報酬比例部分」とは?
障害厚生年金の計算は、次の要素により算出されます。
- 平均標準報酬額
- 加入月数
- スライド率などの調整
計算式の概要は「報酬比例部分=(平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数)」です。これにスライド率が加味され、実際の年金額が決まります。
加算対象となるケースとは?
2級の障害厚生年金を受けている方で、18歳未満の子がいる場合は「子の加算」がつきます。1人目・2人目までは各22万4700円(年額)、3人目以降は7万4900円となります。
加算により、年額で大幅に支給額が増えるため、該当する方は必ず申請しましょう。
まとめ:障害年金は状況により支給額が大きく異なる
障害厚生年金は、等級、加入期間、報酬額、家族構成によって金額が大きく変わります。2級では月額10万〜18万円、3級では月額5万〜8万円程度が一般的な支給額です。
受給を検討している方は、自分の標準報酬月額と加入年数を基に試算するとより正確な見込みが立てられます。日本年金機構の公式サイトや年金事務所での相談もおすすめです。
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