令和6年新卒入社者は「不足額給付金」の対象?定額減税と手続きのポイント

税金、年金

令和6年に新卒で就職し、今年初めて給与を得た方にとって、「定額減税の不足額給付金」がもらえるかどうかは気になるところです。本記事では、制度の仕組みや対象条件、申請までの流れをわかりやすく解説します。

そもそも「当初調整給付」と「不足額給付」の違いは?

令和6年6月以降、給与所得者には定額減税が行われますが、減税しきれない人へは自治体からの当初調整給付金が支給されます。

その後、令和6年分の所得税が確定し、当初給付額に不足があれば、その差額を「不足額給付金」として令和7年以降に追加支給されます。([参照])

新卒・昨年無収入の場合は対象になる?

令和5年が学生など収入ゼロ、令和6年に就職し所得税が発生していれば、定額減税はされますが推計基準がゼロのため、当初調整給付は支給されません。([turn0search4])

その後、実際の減税効果(定額3万円+住民税1万円)が発生すれば、当初給付との差で不足額給付の対象になります。([turn0search8])

対象となる具体例:令和6年新卒入社パターン

例:令和5年はアルバイトなし → 所得税ゼロ → 推計基準もゼロ → 当初調整給付:0円。

令和6年の給与で所得税発生、定額減税が適用される → 所得税分3万円、住民税分1万円の減税により、不足額給付金4万円が支給される可能性があります。

必要な手続きと支給時期

不足額給付金は原則自治体から書類が送付され、案内に従って申請・返信すれば手続き完了です。([turn0search5])

令和7年の夏以降、自治体から書類が郵送され、申請後1か月程度で振り込まれるケースが多いようです。自治体からの案内を見逃さないようにしましょう。

申請漏れしないための確認ポイント

  • 令和5年に収入ゼロでも、令和6年に収入あり → 対象になる。
  • 当初調整給付がなかった人も、不足額で追加支給される。
  • 申請書が届かない場合は、市区町村の税務担当へ問い合わせる。

まとめ

令和6年に新卒で就職し所得税が発生していれば、当初調整給付が無くても、不足額給付金の支給対象になります。

令和7年夏以降、自治体からの申請案内を受け取ったら、速やかに手続きを行うことで、最大4万円程度の給付が期待できます。お見逃しなく!

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