限度額適用認定証を後から申請した場合の払い戻し方法

国民健康保険

限度額適用認定証を退院後に申請した場合の対応方法

限度額適用認定証は、入院時に自己負担額を軽減するために重要な手続きですが、手続きが退院後になった場合でも払い戻しを申請できる場合があります。今回のように退院後に認定証を申請した場合、支払った全額を限度額に基づいて払い戻しを受けることが可能です。

払い戻しの申請方法

退院時に自己負担で全額支払った後でも、限度額適用認定証の申請が受理されれば、払い戻しの手続きを進めることができます。具体的な手順は以下の通りです。

  • まず、入院した病院に連絡し、限度額適用認定証を提出しなかった旨を伝えます。
  • 病院の事務局に認定証を後から提出することで払い戻しの対応を依頼します。
  • 協会けんぽに問い合わせ、必要な書類や申請方法を確認し、提出します。

月をまたいだ場合の注意点

認定証の適用期間は通常、申請した月に限られるため、月をまたぐ入院の場合は、再度申請が必要になります。すでに退院している場合でも、払い戻しの対象となるため、早めに病院と協会けんぽに連絡して手続きを開始しましょう。

まとめ

退院後に限度額適用認定証を申請した場合でも、支払った医療費の一部を払い戻しとして受け取ることが可能です。認定証を取得後、病院や協会けんぽに連絡し、正確な手続きを進めましょう。

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