家族が突然の病気や入院を余儀なくされると、医療費の支払いや手続きの代行など、多くの負担が生じます。特に親の代わりに子が費用を支払う場面では、「このお金は贈与になるのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
親の現金を子が代わりに使った場合、贈与税はかかる?
まず結論から言えば、親の意思に基づき、子が代わりに支払う目的で一時的にお金を預かった場合、基本的に贈与税の課税対象とはなりません。
今回のように、失語症などの事情で親自身が口座管理できない場合、親の現金(150万円)を子が自分の口座に一時的に預けて、入院費など親のための支払いに使うというケースでは、「贈与」とは見なされにくいと考えられます。
ただし、お金の流れや使い道を明確に記録しておくことが非常に重要です。通帳の振込記録や支払先の明細を残しておきましょう。
保険金を子の口座で受け取る場合の扱い
保険金(月10万円)が子の口座に直接振り込まれる場合、原則として保険金の受取人が誰かがポイントになります。
- 受取人が子の場合:これは贈与ではなく、保険契約上の給付であり、贈与税は発生しません。
- 受取人が親だが、口座が子のもの:親の財産を子が代理で受け取っている扱いとなり、贈与と見なされるリスクがあります。
この場合も、使途が明確に「親のため」であれば、贈与とは判断されにくくなりますが、万一税務署の調査が入った場合に備え、記録はしっかり残しておきましょう。
贈与税が課税される可能性があるケースとは?
以下のような状況では、たとえ家族間でも贈与税の対象になる可能性があります。
- 親から子へ現金を渡し、使い道が自由な状態で管理されている
- 親の名義であっても、子が自分のためにそのお金を使用した
- お金を預かっていたことを証明する記録(メモ・委任状・通帳明細など)が一切ない
年間110万円を超える贈与は原則として申告が必要です。誤って贈与と判断されると、追徴課税の対象になるおそれがあります。
税務署に疑われないためのポイント
後から「贈与ではない」と主張しても、証拠がなければ税務署から贈与と見なされてしまう可能性があります。以下の点を意識しておくと安心です。
- 親のお金と子のお金を明確に分ける(使い分ける)
- お金の動きがわかるよう通帳・領収書を保存
- 親の意思を証明できるメモや簡易委任状があればベター
また、長期的に代理で資金管理を行うなら、成年後見制度や任意後見契約の活用も視野に入れると安心です。
まとめ:親のお金を使う際は、記録を残し「贈与」と誤解されないように
今回のようなケースでは、親の医療費や生活費を代わりに支払うために預かった現金は、基本的に贈与にはあたりません。
ただし、税務的には「形式」よりも「実態」が重要です。金銭の流れや使用目的、親の意思をできる限り証明できるようにしておくことで、トラブルや誤解を避けることができます。
心配な場合は税理士への相談もおすすめです。安心して介護やサポートに専念できる環境を整えましょう。
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