扶養内でも賞与に所得税がかかる?パート主婦の明細に出る税金の仕組みと注意点

税金

「扶養内で働いているのに、賞与から所得税が引かれていた…」という声は少なくありません。特にパート主婦の方からすると、扶養=非課税という誤解もあるようですが、実は賞与に関しては事情が異なります。本記事ではその理由や仕組み、今後の対策について詳しく解説していきます。

扶養の種類と「所得税がかからない」条件

扶養には大きく分けて「税法上の扶養(所得税・住民税)」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。パート主婦の場合、「年収103万円以下」であれば所得税が非課税となり、税法上の扶養に入れます。

一方で「年収130万円未満(または106万円)」であれば社会保険上の扶養に該当し、健康保険・年金の保険料を自分で払う必要がありません。今回のケースは「税法上の扶養」であっても、賞与に対して源泉徴収が行われる点がポイントです。

なぜ扶養内でも賞与に所得税がかかるのか?

賞与(ボーナス)に関しては、月々の給与とは異なり、「賞与支払時点」での税率で所得税が課税されます。扶養内かどうかに関わらず、企業は国税庁の定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率」に基づいて、自動的に税金を天引きする必要があるのです。

たとえ賞与額が2万円と少額であっても、勤務先で設定された源泉徴収税率に応じて数百円程度の所得税が引かれてしまうことがあります。これは法的に定められた処理であり、誤りではありません。

実際にかかる税額の目安と計算方法

賞与にかかる所得税は、月額給与や扶養人数、賞与額などをもとに計算されます。例えば給与が月8万円で扶養家族がいない場合、源泉徴収税率が5%とされることが多く、賞与2万円に対してはおおよそ1,000円の所得税が引かれることになります。

ただし実際の年間所得が103万円以下であれば、翌年の確定申告または年末調整で払いすぎた税金が還付される可能性があります。

所得税が引かれたときの対応方法

もし「今年の年収が確実に103万円以下になる」という見込みがある場合は、年末調整の際にその旨を会社に伝えることで、過剰に支払った所得税が戻ってくる可能性があります。会社で年末調整が行われない場合は、自分で確定申告をして還付を受ける必要があります。

年末調整時に配偶者控除申告書などを正しく提出しておくことが重要です。必要であれば、経理担当者や税理士に相談してみましょう。

賞与に対する誤解を防ぐために知っておくべきこと

多くの方が「扶養=税金が一切かからない」と思いがちですが、所得税の制度では一定の所得があれば課税対象となります。ボーナスは課税所得に含まれるため、たとえ扶養内でも税金が引かれるのは自然なことです。

むしろ税金が引かれない場合の方が注意が必要です。企業が適切に処理しているかを確認する意味でも、毎月の明細は必ずチェックしておくと安心です。

まとめ:扶養内でも賞与には所得税が課税されるのが通常

扶養の範囲内で働いていても、賞与には一定の所得税がかかる場合があります。これは制度上の処理であり、誤りではありません。ただし年間の所得が一定以下であれば、年末調整や確定申告により還付されるケースもあります。明細を確認し、適切に対応していきましょう。

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