失業手当の受給条件と雇用保険の加入期間について【2028年4月に退職する場合】

社会保険

失業手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。その中でも「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」という条件が重要です。本記事では、2028年4月に退職する場合の条件について、また退職後の雇用保険の取り扱いについて解説します。

失業手当を受け取るための基本条件

失業手当(失業保険)の受給には、いくつかの基本条件があります。特に重要なのは、離職日から遡って2年間のうちに、雇用保険の被保険者期間が通算で12カ月以上あることです。これを満たしていないと、失業手当を受けることができません。

つまり、退職をする日が2028年4月の場合、その前の2年間、2026年4月から2028年3月までに12カ月以上の雇用保険に加入していることが求められます。

退職前の雇用保険加入状況の確認方法

退職前に雇用保険に加入している期間が12カ月以上かどうかを確認するには、自分の雇用保険加入履歴を確認する必要があります。雇用保険の加入履歴は、ハローワークや勤務先から交付される「雇用保険被保険者証」や、給与明細書の社会保険料欄などで確認できます。

もし加入期間が12カ月に満たない場合、失業手当を受け取ることができない可能性があるため、早めに加入期間を確認し、足りない場合は追加で働くことを検討しましょう。

雇用保険を抜ける場合の影響と対策

質問者が言及しているように、2027年5月以降に勤務時間を週20時間以下に減らし、雇用保険を抜けることを検討している場合、この変更が失業手当の受給にどのような影響を与えるかについて考える必要があります。

週20時間以下の勤務となると、雇用保険の加入条件を満たさなくなりますが、2027年5月までに12カ月以上の雇用保険加入を達成していれば、退職後に失業手当を受け取ることは可能です。

失業手当を受け取るための注意点

失業手当の受給条件をクリアした場合でも、申請にはいくつかの重要な点があります。

  • 退職理由: 失業手当を受け取るためには、退職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」によって異なります。自己都合退職の場合、3ヶ月間の待機期間が設けられます。
  • 申請手続き: 失業手当を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。退職後、速やかに手続きを行いましょう。
  • 再就職活動: 失業手当を受けている間は、再就職活動を行っている必要があります。

まとめ

2028年4月に退職する場合、2026年4月から2028年3月までに12カ月以上の雇用保険加入が求められます。2027年5月以降に勤務時間を減らして雇用保険を抜けても、2027年5月までに12カ月以上の加入があれば、失業手当を受けることは可能です。退職後、速やかにハローワークで手続きを行い、必要な条件を満たしていることを確認しておきましょう。

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