転職や再就職などにより社会保険に加入した場合、それまで加入していた国民健康保険は自動的には解消されません。手続きのタイミングや自治体ごとの違いを知っておかないと、保険料の二重払いが発生することもあります。この記事では、社会保険への切り替え時に必要な国保の脱退手続きについて詳しく解説します。
国民健康保険は自動では脱退にならない
国民健康保険は、市区町村ごとに運営されており、就職などで社会保険に加入しただけでは自動的に脱退にはなりません。そのため、脱退手続きをしないと、保険料を請求され続ける可能性があります。
国保をやめるためには「資格喪失届」を住民票のある市区町村に提出する必要があります。[参照]
脱退手続きに必要な書類
- 勤務先の健康保険証(写し可)
- 国民健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(自治体によって不要な場合あり)
これらを持参のうえ、市区町村役場の保険課などで手続きを行います。手続きは通常、社会保険証の交付日から14日以内が目安とされています。
保険料の過払いと還付について
国民健康保険料は月単位で計算されているため、たとえば5月に社会保険へ加入していても、5月分の国保保険料を請求される場合があります。
しかし、社会保険の加入証明を提出すれば、国保の重複期間分が還付されることがほとんどです。手続きを早めに行うことで、過払いのリスクを防げます。
実際の例:5月に派遣会社に就職したケース
2月に退職して国民健康保険に加入。その後、5月に派遣会社で社会保険に加入した場合は、5月に「資格喪失届」を提出する必要があります。
このとき、5月1日付けで社会保険に加入していれば、5月分の国保保険料は発生しません。しかし5月中旬などに社会保険が適用された場合、5月分は国保対象と見なされる可能性があるため注意が必要です。
手続きを忘れるとどうなる?
国民健康保険の脱退手続きを怠ると、社会保険との二重加入状態が続くことになります。
この状態が続くと、未納と見なされた保険料に延滞金が加算されることもあるため、社会保険証を受け取ったら速やかに市区町村へ届け出ましょう。
まとめ:早めの手続きが損を防ぐカギ
社会保険に加入した場合、国民健康保険は自動的にやめられるわけではありません。必ず市区町村で脱退手続きを行いましょう。
「社会保険証を入手したらすぐに市区町村に届け出る」という習慣をつけておくと、無駄な保険料の支払いや手間を避けることができます。
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