配偶者の扶養に入ることで社会保険料などの負担が軽減されると聞いたことがある方も多いでしょう。ただし「扶養に入ったらすぐにすべての支払い義務がなくなるのか?」という点については、制度ごとに仕組みが異なります。この記事では、国民健康保険・国民年金・住民税の扱いについて詳しく解説します。
扶養に入るとは?社会保険上の扶養とそのメリット
配偶者の健康保険に「被扶養者」として認定されると、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がなくなります。これは社会保険の仕組みによるもので、収入が一定基準(年収130万円未満など)を下回る場合に適用されます。
健康保険だけでなく、国民年金も第3号被保険者として自動的にカバーされるため、保険料の支払いなしに将来の年金受給資格を維持できます。
国民健康保険料はいつまで支払う?
国民健康保険は市区町村が管轄するため、保険料は「加入していた期間」に応じて発生します。扶養に入った月の前月分までは支払い義務があるため、たとえば7月から扶養に入った場合、6月までの保険料は支払いが必要です。
ただし、加入期間中の保険料請求が遅れて届くこともあるため、通知が届いたら確認のうえ納付しましょう。不要な支払いを避けるためにも、扶養の申請日と認定日を市区町村に確認することをおすすめします。
国民年金はどうなる?第3号被保険者とは
配偶者の扶養に入ると、国民年金は「第3号被保険者」として厚生年金の対象となるため、保険料の支払い義務がなくなります。この制度により、年金受給資格もカウントされ続けるのが大きな利点です。
ただし、扶養に入る手続きが完了した日からが対象となるため、それ以前の期間については保険料が発生している可能性があります。
住民税は扶養に入っても減免されない?
住民税は「前年の所得」に基づいて課税されるため、扶養に入ったからといってすぐに支払いがなくなるわけではありません。その年に収入があれば翌年の住民税として請求が来る可能性があります。
たとえば前年にパートなどで一定の収入があった場合、今年中に住民税の請求があることを想定しておきましょう。ただし、収入が少なければ非課税になるケースもあるため、役所で確認するのが安心です。
手続きの流れと注意点
1. 配偶者の勤務先へ扶養申請を提出する
2. 認定されると健康保険証が送付される
3. 国民健康保険・国民年金の脱退届を市区町村に提出
4. 課税情報は市区町村から通知される
扶養申請が受理されてからでないと、市区町村での脱退手続きは完了しません。証明書の提出を求められる場合があるため、健康保険証などの書類は必ず保管しておきましょう。
まとめ:扶養に入ってもタイミングと手続きが大切
・扶養に入れば国保・国民年金の支払いは不要に(ただし月単位で区切られる)
・住民税は前年所得によって支払い義務があるか決まる
・手続きの完了タイミングで支払い義務の有無が変わるため、役所への確認は重要
配偶者の扶養に入ることで保険料負担が軽くなるのは大きなメリットですが、誤解のないよう制度の仕組みを理解して、正しく対応していきましょう。
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