雇用保険に加入できる条件とは?パート勤務・変動シフトでも安心して働くための基礎知識

社会保険

パートやアルバイトで働く際に気になるのが、雇用保険の加入条件です。特に、扶養内で働きながら保険に加入したいというニーズは多くあります。この記事では、変動シフト制であっても雇用保険に加入できる条件や、必要な手続き、気をつけたいポイントについて詳しく解説します。

雇用保険に加入できる基本条件とは

雇用保険に加入するには、原則として次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この条件は、正社員や契約社員はもちろん、パートやアルバイトでも同様です。

例えば、1日6時間・週3日勤務であれば、週18時間の労働時間となり、条件を満たしません。ただし、実態として週20時間以上働いていれば加入が必要になるケースもあります。

変動シフトでも雇用保険に加入できる?

変動シフト制の場合は「平均的な労働時間」で判断されます。労働時間が月によって異なる場合でも、平均して週20時間以上働く見込みがあれば、雇用保険の適用対象になります。

例として、月87時間以上(週平均20時間超)で勤務するパターンであれば、加入要件を満たす可能性があります。

ただし、契約書やシフトの実態があいまいだと、ハローワークから「加入条件を満たさない」と判断されるケースもあります。

ハローワークはどう判断する?

最終的な判断を行うのは、ハローワークです。事業者が申請しても、労働条件が基準に満たなければ、加入が認められないこともあります。

そのため、労働契約書や就業規則などの書面で「週20時間以上働く」ことが明示されているかどうかがポイントになります。もし不安がある場合は、事前にハローワークに確認しておくと安心です。

雇用保険の手続きに必要な書類

新たに雇用保険に加入する場合、労働者本人から提出すべき書類は基本的に不要です。雇用主(事業所側)が以下の手続きを行います。

  • 雇用保険資格取得届の提出
  • 賃金台帳・雇用契約書などの添付

ただし、前職で雇用保険に加入していた場合、その履歴は紐付けが必要なため、退職時に発行された「雇用保険被保険者証」や「雇用保険喪失証明書」が役立ちます。提出は任意ですが、持っているなら提出した方がスムーズです。

扶養範囲を維持するには?

扶養内で働きたい場合、社会保険(健康保険・年金)に注意が必要です。年収130万円未満であれば、配偶者の扶養内に収まり、社会保険の加入義務がないケースが多くなります。

雇用保険だけに加入し、社会保険は回避したい場合は、年収のコントロールが重要です。月収にして10万8千円未満がひとつの目安となります。

まとめ:雇用保険加入を希望するなら労働条件を明確に

雇用保険の加入には、「週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」が基本条件です。変動シフトであっても、平均して条件を満たしていれば加入対象になります。

契約内容が曖昧な場合は、ハローワークや労働基準監督署に確認し、自身の働き方と制度の適用が一致しているかをチェックしましょう。また、扶養範囲を維持したい方は、社会保険加入条件との兼ね合いも十分注意が必要です。

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