高齢の家族が年金を受け取りながら扶養内で働こうとすると、「年収はいくらまでなら大丈夫?」「年金も収入に含まれるの?」といった疑問が浮かびます。本記事では、扶養控除や扶養の判定にかかわる所得と年収の基準について、わかりやすく解説していきます。
扶養の対象になる「所得」の定義と基準
税法上の扶養親族として認められるには、年間所得が48万円以下(令和2年分以降の基準)である必要があります。この「所得」とは、給与収入や年金収入から一定の控除を差し引いた後の金額です。
たとえば、パート収入だけの場合、給与所得控除が55万円あるため、年収が103万円以下なら所得は48万円以下となり、扶養に入ることができます。
年金収入がある場合の所得計算
公的年金については「公的年金等控除」が適用されます。65歳以上の場合は最低110万円の控除があり、たとえば年金収入が140万円であれば、課税所得は140万円 – 110万円 = 30万円となります。
ここにパート収入が加わった場合、その給与所得が18万円以下なら、合計所得は48万円を超えず、扶養内に留まれます。
「58万円以下」という基準について
ネット上で見かける「58万円以下」という数字は、おそらく税制改正前や、控除が異なる特定の年齢層(65歳未満)での旧基準です。現在は原則として、扶養控除の対象となるための所得要件は年間48万円以下であると理解しておくとよいでしょう。
つまり、「58万円」は月額ではなく年間ベースの話です。扶養判定はあくまで1年単位で行われます。
パートと年金、両方ある場合の具体的なシミュレーション
以下のような例で試算できます。
年金収入 | パート収入 | 合計所得 | 扶養可否 |
---|---|---|---|
140万円 | 30万円 | 約51万円 | ✕ 扶養から外れる可能性 |
130万円 | 20万円 | 約40万円 | 〇 扶養内 |
※金額は概算。正確な判断は税理士や市区町村窓口に確認しましょう。
社会保険と税法上の扶養は別物なので注意
「扶養」と一口に言っても、税法上の扶養(所得控除の対象)と健康保険上の扶養(保険料負担なしで扶養に入れる)では要件が異なります。社会保険では年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)が基準になるため、両者を混同しないようにしましょう。
まとめ:扶養判定は「年間所得」で、年金とパート収入合算がカギ
年金受給者が扶養内で働く際のポイントは、年金とパート収入を合わせた「年間所得」が48万円以下かどうかです。判断基準は年間であり、「月収58万円」などではありません。
年金の控除額や年齢による差もあるため、扶養を維持したい場合は、収入調整や専門家への相談が重要です。パートのシフト調整も含めて、家族全体での税制メリットを意識した働き方を検討しましょう。
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