年金受給者が娘の扶養に入るには?退職後の社会保険の手続きとポイントを解説

社会保険

定年後や退職後の生活で、社会保険の取り扱いに悩む方は少なくありません。特に年金受給者が家族の扶養に入れるかどうかは、多くの人が気になるポイントです。この記事では、年金を受け取っている高齢者が、同居する娘などの扶養に入る条件や手続きについて、わかりやすく解説します。

そもそも扶養に入れるのはどんな場合?

健康保険において、被扶養者(扶養に入る人)になれる条件は「収入が少なく、被保険者(加入者)に生計を維持されていること」です。被扶養者の年齢に制限はなく、子どもや配偶者、親、祖父母なども対象になります。

したがって、年金を受給していても、一定の収入要件を満たせば、娘の扶養に入ることは可能です。

扶養に入るための収入条件とは?

収入基準は「年収130万円未満」(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であることが原則です。

年金だけが収入の場合、たとえば「老齢基礎年金(月約6.5万円)+厚生年金(月約5万円)」のように合計が180万円未満であれば、扶養に入れる可能性があります。

社会保険の扶養に入るとどうなる?

娘の社会保険の扶養に入ると、ご本人は国民健康保険を脱退し、娘の加入する健康保険(協会けんぽや組合健保など)に切り替わります。

保険料は娘の給与から引き続き差し引かれるだけで、ご本人の負担はゼロ。また、保険証も新たに発行され、同一保険内で診療が受けられるようになります。

扶養に入るための手続き方法

実際に扶養に入るには、娘の勤務先の人事・労務部門で所定の手続きが必要です。主に以下の書類が求められることが多いです。

  • 被扶養者異動届
  • 続柄を証明する住民票
  • 所得証明書または年金振込通知書の写し
  • 退職証明書または雇用保険の離職票

会社によっては追加書類が必要なこともあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

注意点:年金収入でも扶養に入れないこともある

年金収入が180万円以上ある方は、原則として扶養に入ることはできません。また、家賃収入や不動産収入、株式の配当などがある場合も収入としてカウントされるため注意が必要です。

また、自治体によっては国民健康保険料の軽減措置がある場合もあるため、扶養に入らず国保を継続するメリットがあるケースもあります。

まとめ:扶養に入れるかどうかは収入次第、まずは相談を

66歳で年金を受給している方でも、年金額や他の収入が扶養条件を満たしていれば、娘の社会保険の扶養に入ることは可能です。

具体的な判断は健康保険組合や会社の担当者の判断によるため、事前に収入の内訳を整理したうえで、娘の勤務先の人事部門に相談することが最も確実です。

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