精神的な不調で一度傷病手当金を受給した経験があり、再就職後に再び体調が悪化した場合、「もう一度受給できるのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。特にフルタイムのパートとして働く場合、制度の対象になるかどうかも不安になるポイントです。本記事では、転職後でも再度傷病手当金を受給できるケースや、実際の申請の流れ、注意点について解説します。
傷病手当金の基本条件を再確認
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している被保険者が、業務外の傷病によって働けなくなった際に支給される制度です。以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 健康保険の被保険者であること
- 業務外の理由による病気やケガであること
- 連続3日間の待機期間を含めて4日以上休んでいること
- 休業期間中に賃金の支払いがないこと(または支給額が減っていること)
フルタイムのパートでも、社会保険に加入していればこの制度の対象になります。
転職後でも再度の受給は可能か?
過去に傷病手当金を受給していても、新しい勤務先での被保険者期間が継続して1年以上あれば、再度の申請が可能です。ただし、同一傷病(たとえば前回も不安神経症、今回も同様)であっても、保険の資格がリセットされていれば、過去の給付とは関係なく新たな給付対象として扱われます。
今回のように、前職での給付から転職を経て1年以上経過している場合は、新たな傷病手当金として申請できる可能性が高いです。
同じ傷病でも受給できる?「再発」と「新規」の扱い
精神疾患の場合、「再発」か「新規発症」かが判断の分かれ目になりますが、医師の診断書で「再び労務不能の状態にある」と判断されれば、再受給が認められるケースは多いです。
注意点として、前回の給付から1年6ヶ月の支給期間がまだ残っている場合は、その残期間内での給付になることもあります。ただし、保険の資格が転職により一度終了していれば、新たな保険加入に基づく給付となり、支給日数もリセットされる扱いになる可能性があります。
申請に必要な手続きと書類
傷病手当金の申請には以下の書類が必要です。
- 傷病手当金支給申請書(3枚複写構成)
- 医師の意見書
- 会社の証明書(賃金の有無・休業日数など)
勤務先の総務や人事を通じて書類をそろえ、加入している健康保険組合または協会けんぽに提出します。医師の診断書がカギになるため、まずは心療内科や精神科で診察を受けましょう。
パート勤務でも支給される金額の目安
傷病手当金は、支給開始日以前の直近12ヶ月の標準報酬日額の3分の2が支給額の目安となります。たとえば、月給が15万円であれば1日あたり約3,300円~3,500円程度が支給される可能性があります。
パートタイマーであっても社会保険に加入していれば、正社員と同じく給付の対象です。安心して申請準備を進めましょう。
まとめ:転職後でも条件を満たせば再度の傷病手当金受給は可能
今回のケースのように、前回の受給から転職を経て1年以上勤務しており、現在も社会保険に加入しているのであれば、再度の傷病手当金申請は十分可能です。特に精神疾患の再発は少なくないため、早めに医療機関に相談し、必要書類の準備を進めることが大切です。
困ったときは、健康保険組合または協会けんぽの窓口で相談すると、具体的な対応が分かりやすく案内されます。
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