倒産直前の退職日と社会保険料の扱い|会社都合で損しないための基礎知識

社会保険

会社が倒産する直前、退職日を巡って「29日で辞めてほしい」と言われた場合、社会保険や給与への影響が心配になります。この記事では、退職日・保険料負担・国保加入のタイミングなどを明確に解説します。

📅 退職日が1日違うと社会保険の負担が変わる

社会保険料(健康保険・厚生年金)は「その月の最終日に在籍していたかどうか」で発生する仕組みです。

たとえば6月30日に在籍していれば、6月分の保険料は全額(会社と本人で折半)発生します。一方、6月29日付で退職すると、6月分の社会保険料は発生しません。

🏢 会社が30日退職を避けたがる理由

会社は30日付け退職だと、翌月支払い分の社会保険料を会社負担分込みで支払う義務が生じます。

そのため「29日で退職してもらえれば会社の保険料負担を回避できる」と考え、退職日を1日早めるよう依頼するケースがあります。

💰 退職後の給料から保険料が引かれるのは?

たとえ6月中に退職していても、5月分などの保険料が未払いだった場合、7月10日の給与から遡って保険料が引かれる可能性があります。

これは「給与の支払い月」と「社会保険料の対象月」がズレているために起こります。給与明細を必ず確認しましょう。

🏥 国民健康保険への影響は?

社会保険を6月29日付で抜けた場合、7月1日から国民健康保険へ加入手続きが必要です。

この場合、6月分の社会保険料が発生しない分、国保は7月分からでOKなので二重払いになる心配はありません。

ただし、退職証明書や離職票などの書類が遅れると国保加入に手間取るため、早めに申請準備をしましょう。

📌 実例で見る:長年勤めた会社が倒産する場合

ある40代女性の場合、30日退職を希望していたが会社側から29日退職を強く希望されたことで不安に。調べたところ、会社が倒産するため保険料負担を避けたいという意図が判明。

結局29日退職にし、7月から国保に加入。結果的に損はせず、むしろ保険料が軽く済んだというケースもあります。

✅ 注意すべきポイントまとめ

  • 退職日が月末(30日・31日)の場合、社会保険料が1ヶ月分発生
  • 月末前(29日など)の退職ならその月の保険料はゼロ
  • 給与の支払い時期によっては保険料が後日控除される
  • 国保加入は退職日の翌月1日から。手続きに必要な書類を準備

まとめ:退職日は損得に直結。会社都合でも確認を

会社が倒産する前後では、退職日や保険料負担をめぐって従業員に不利な判断を求めるケースもあります。

ただし、退職日を月末前にすることで、結果的に保険料が軽くなり、損をしないことも多いため、自分で制度の仕組みを理解し、会社側の説明をうのみにせず判断しましょう。

退職証明・離職票・給与明細の控えは必ず保管し、国保や失業給付の手続きに活用してください。

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