傷病手当と失業保険の関係について、休職中に受け取っている傷病手当が失業保険の受給資格に影響を与えるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。この記事では、傷病手当と失業保険の受給要件の違いや、休職中でも失業保険を受けるために確認すべきことについて解説します。
傷病手当と失業保険の違い
まずは、傷病手当と失業保険がどのような制度であるかを理解しておきましょう。傷病手当は、病気やけがで働けなくなった場合に支給されるもので、通常、健康保険から支給されます。一方、失業保険(雇用保険)は、失業した際に生活を支えるための給付金であり、就職活動をしていることが条件となります。
傷病手当と失業保険は、それぞれ異なる要件に基づいて支給されるため、混同しないようにすることが大切です。
失業保険の受給資格と被保険者期間
失業保険を受けるためには、「離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間」が必要です。具体的には、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが求められますが、この被保険者期間には、実際に雇用保険料が支払われた月だけでなく、雇用保険に加入していた期間が含まれます。
つまり、傷病手当を受け取っていたとしても、その期間が雇用保険の被保険者期間にカウントされますので、傷病手当を受け取っているからといって失業保険の受給資格がないわけではありません。
傷病手当の受給期間が失業保険に与える影響
傷病手当は通常、最長で18ヶ月間支給されます。質問者様が18ヶ月間傷病手当を受け取っていた場合、その期間中に雇用保険の被保険者期間が継続しているか、またその後に失業保険の受給資格に影響が出るかが重要です。
実際には、傷病手当の受給中でも雇用保険が継続している限り、その期間は失業保険の被保険者期間としてカウントされます。したがって、傷病手当を受け取っている間も失業保険の受給資格に問題はないと考えられます。
失業保険を受給するための手続きと確認方法
失業保険を受給するためには、まずハローワークで失業の状態であることを確認し、手続きを行う必要があります。休職中であっても、実際に「失業状態」であるかどうかを確認することが大切です。
また、傷病手当を受け取っている間に失業保険の受給資格があるかどうか心配な場合は、ハローワークに相談することで、具体的な状況に応じたアドバイスをもらうことができます。
まとめ
傷病手当と失業保険は、支給の条件や目的が異なりますが、両方を受け取ることができる場合もあります。特に、傷病手当を受けていた期間が失業保険の受給資格に影響を与えることはありませんが、失業保険を受けるためには、実際の雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であることが必要です。
もし不安がある場合は、ハローワークで詳しく確認し、手続きを行うことで安心して受給資格を得ることができます。

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