生命保険契約において、受取人を変更する方法にはどのような手順が必要なのか、また遺言書内で受取人の変更を指定することができるのかについて解説します。
生命保険契約における受取人の変更手続き
生命保険契約では、受取人を変更することができます。通常、受取人変更の手続きは保険会社への書面での申請を通じて行います。この変更は、契約者が生存している間に行うことができます。
遺言書内で受取人を変更することは可能か?
遺言書で生命保険の受取人を変更することは可能ですが、遺言書の効力が及ぶのは契約者が亡くなった後です。そのため、遺言書で指定した受取人が契約者の死後に保険金を受け取ることになります。しかし、遺言書で変更する場合でも、保険会社に受取人変更を申請しない限り、実際に受取人は変更されません。
受取人変更の手続きと遺言書の関係
遺言書に記載された受取人変更が効力を持つためには、保険会社に正式な受取人変更の手続きをする必要があります。遺言書の内容が法的に効力を持つためには、遺言執行者を指定して、手続きを進める必要があります。
まとめ
生命保険の受取人変更は、契約者が生存している間に行うことができ、遺言書での変更も可能ですが、実際に変更を反映させるには保険会社への手続きが必要です。遺言書で指定された内容が有効になるためには、必要な手続きをきちんと行うことが重要です。


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