定年後の再就職や雇用延長で働き続ける中、思わぬ会社都合退職に直面することもあります。特に高齢であっても雇用保険の加入年数が長ければ、失業給付の対象になります。この記事では、63歳で雇用保険加入歴10年以上の方が会社都合で退職した場合に、いくらの失業給付が受け取れるのか、どのくらいの期間もらえるのかを解説します。
高年齢求職者給付金と基本手当の違い
60歳以上65歳未満で雇用保険に加入していた人が離職した場合、原則として「高年齢求職者給付金」の対象となります。これは、通常の失業手当(基本手当)とは異なり、一時金としてまとめて支給される制度です。
ただし、「雇用保険の被保険者期間が5年以上」で「会社都合退職」の場合には、通常の基本手当の支給対象となるケースがあります。
受給期間は何日?被保険者期間によって決まる
会社都合退職(特定受給資格者)で63歳、被保険者期間10年以上という条件であれば、支給日数は150日間となります。
被保険者期間 | 支給日数 |
---|---|
1年以上〜5年未満 | 90日 |
5年以上〜10年未満 | 120日 |
10年以上〜20年未満 | 150日 |
20年以上 | 180日 |
この期間内に再就職できなかった場合は、給付が終了しますので注意が必要です。
受け取れる金額の目安は?
失業給付額は、離職前6か月の賃金から計算されます。仮に月の手取りが14万円で、額面が17万円前後だった場合、日額換算でおおよそ5,600〜6,000円前後が支給額の目安となります。
概算例:日額5,800円 × 150日 = 約87万円程度の受給が想定されます。これは税引前の金額です。
年金との併用や制限に注意
65歳未満での失業給付は、基本的に公的年金との併用は可能です。ただし、年金の受給が開始されていないかどうか、または特別支給の老齢厚生年金を受けていないかなどにより取り扱いが異なります。
年金受給者であっても、収入のない期間をカバーできるのが失業手当のメリットです。
手続きの流れと必要書類
退職後にハローワークへ行き、以下の書類を提出して手続きを行います。
- 離職票(1および2)
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
手続き後、約7日間の待期期間を経て、最短で1か月程度で最初の給付が始まります。
まとめ:60代でも受給可能。要件を満たせば安心の支援
63歳で雇用保険加入歴が10年以上あれば、会社都合の退職時には最大150日分の失業給付が支給される可能性があります。金額は日額約5,000〜6,000円程度が一般的で、再就職までの生活支援として大きな助けとなります。
退職が決まったら早めにハローワークへ相談し、自分のケースに合った支給内容を確認しましょう。
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