精神障害年金の初診日はどう決まる?過去の受診歴がある場合の考え方

年金

精神障害年金を申請する際に大きなポイントとなるのが「初診日」です。これは年金制度において支給の可否や基準日を判断するうえで重要な要素ですが、複数の医療機関を受診した場合や、一度受診したあと長期間通院していないケースでは、どの時点が初診日と認定されるのか混乱しやすい部分です。ここではその仕組みを整理し、実例を交えて分かりやすく解説します。

精神障害年金における初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日を指します。精神障害の場合も例外ではなく、最初に症状を訴えて診療を受けた医療機関の日付が原則となります。

この日が決まることで、加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)の区分や、受給要件を満たすかどうかが判断されます。そのため、受診歴が複数ある場合は慎重な確認が必要です。

一度の受診でも初診日と認定されるのか?

例えば、2018年にA病院を受診し「考えすぎ」と診断されたものの処方もなく通院を継続しなかった場合でも、その病院が「初診日」として扱われる可能性があります。なぜなら、障害の原因となる可能性がある症状で医師の診察を受けているからです。

その後2021年にB病院で鬱と診断され継続的に治療を受けていても、最初の医療機関が障害の発端として位置づけられることがあるのです。

なぜ連続していなくても初診日となるのか

年金制度上の初診日は「継続して通院していたかどうか」ではなく「障害の原因となった症状で初めて医師にかかった日」で判断されます。つまり、受診が一度だけであっても、その後の症状悪化と関連性が認められる場合には初診日とみなされるのです。

ただし、医師の診断内容やカルテ記録によっては別の日付が適用される場合もあり、ケースによって取り扱いが異なることがあります。

実際の事例

事例として、2015年に一度精神的な不調で受診したが通院せず、その後2019年に鬱病と診断され継続的に治療を始めた人の場合、初診日は2015年とされました。このケースでは、2015年の時点で症状の兆候があり、同じ原因による障害と判断されたからです。

一方、最初の受診内容が全く異なる症状(例えば身体疾患の不調のみ)であった場合は、その受診日は初診日とされず、後の精神科受診日が初診日になるケースもあります。

初診日の証明方法

初診日を証明するためには「受診状況等証明書」が必要です。最初に受診した病院に依頼して発行してもらいます。もしカルテ保存期間が過ぎて記録がない場合には、次に受診した病院や第三者証明で補完できることもあります。

この手続きは年金請求の重要なステップであり、場合によっては専門家(社会保険労務士)に依頼することも検討すると安心です。

まとめ

精神障害年金の初診日は、症状が出て最初に医師にかかった日であり、たとえ継続通院していなくても初診日とされる可能性があります。なぜなら制度上「原因となった症状での最初の診察」を基準としているからです。受診歴が複数ある場合は、自分だけで判断せず、必ず証明書や専門家のアドバイスを受けて正確に申請することが大切です。

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