学生のうちに収入が増えたり、社会保険に加入したとしても、「学生納付特例制度」が使えるケースは多くあります。特に留年などにより生活費や学費を自力で工面している学生にとって、年金の免除制度は大きな支えになります。
学生納付特例制度とは何か?
学生納付特例制度は、学生で所得が一定以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。将来年金を受け取るための「加入期間」としてカウントされるため、学生にとっては重要な制度です。
対象は20歳以上の学生で、大学・短大・大学院・専門学校などに在籍していれば申請可能です。「留年中」でも在学中であれば対象です。
社会保険加入のアルバイトでも特例は受けられる?
アルバイトで厚生年金(社会保険)に加入していても、勤務先での年収が基準以下であれば、学生納付特例は使えます。
厚生年金に加入すると、国民年金は自動的に適用外になりますが、フルタイム勤務ではなく、短時間勤務かつ学生が主な立場であれば、国民年金の第1号被保険者として特例を申請できる可能性があります。
収入の目安と申請条件
学生納付特例の収入基準は、前年の所得が128万円以下(給与所得控除後)であることが条件です。
今回のように「昨年度の収入が約80万円」であれば、この条件を大きく下回るため、特例の対象になる可能性が非常に高いです。
申請方法と必要書類
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申請場所:市区町村の年金窓口または年金事務所
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必要書類:学生証の写し、申請書(年金事務所に備え付け)、本人確認書類
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申請時期:対象年度の4月から翌年3月末までに申請可能。遡り申請は2年1ヶ月まで。
納付猶予後の将来的な扱い
学生納付特例で猶予された保険料は、将来10年以内に追納すれば、老齢年金の金額に反映されます。追納しなくても受給資格には影響しませんが、年金額が少なくなります。
経済的に余裕ができた際に「一部追納」もできるため、将来の安心に向けた準備が可能です。
まとめ:留年中でも条件を満たせば特例は受けられる
留年し、アルバイトで社会保険に加入していたとしても、前年の所得が基準以下であれば、学生納付特例制度は利用できます。年金窓口に相談しながら、早めの申請と将来への備えを進めることが大切です。
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