法人が契約する傷害保険の保険料は、経費計上が可能な場合とそうでない場合があります。特に掛捨てタイプの傷害保険は損金扱いできるケースが多いですが、契約内容や使用用途によっては異なることもあります。本記事では、中小企業が傷害保険料を経費として計上する際のポイントについて解説します。
法人が契約する傷害保険の基本
法人が従業員や役員のために契約する傷害保険は、基本的に企業の福利厚生費として計上できます。福利厚生費としての保険料は、従業員全体が対象であれば経費に算入しやすい特徴があります。
ただし、特定の役員や一部の従業員だけを対象にした場合、全額を経費に計上できないケースもあるため、契約内容を確認しておくことが重要です。
掛捨て型の傷害保険と経費計上の考え方
掛捨て型の傷害保険では、保険料が契約期間中の保険サービス費用とみなされるため、原則として全額が経費として計上可能です。これは毎月の支払いや口座引き落としなど、一定額が発生する場合も同様です。
ただし、保険金の受取人が法人か個人かによって経理処理が異なる場合があるため、受取人の設定についても確認が必要です。
経費計上できる共済金の種類
傷害保険には通院・入院費用の補償が含まれることが多く、このような保険金は法人名義での契約であれば基本的に経費計上が可能です。また、会社の業務上での事故やけがに対する補償であれば、全額が損金として計上されやすくなります。
ただし、補償の内容によっては経費対象外になることもあるため、保険会社に詳細な確認を行うのが安全です。
役員のみを対象とした場合の扱い
法人保険で役員のみを対象とした場合、税務上の取り扱いが異なることがあります。役員が加入者として指定されている場合、福利厚生費として全額を経費計上できないこともあります。この場合、役員報酬としての扱いが発生する可能性があるため、慎重な対応が求められます。
もし役員分の保険を経費計上したい場合は、法人の支出基準を明確にし、税理士と相談の上で処理を進めると良いでしょう。
まとめ:経費計上の事前確認と相談が鍵
法人で契約する傷害保険は、掛捨て型であれば多くの場合経費計上が可能です。しかし、保険の受取人や対象範囲によっては税務処理が異なるため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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