退職日と入社日のタイミングによって、健康保険や厚生年金の手続き・保険料の扱いが変わります。特に月末前後の転職では手続きが複雑になるため、この記事ではケース別にわかりやすく解説します。
退職日の翌日からの資格喪失と保険料負担
原則として、会社を退職した翌日(資格喪失日)には健康保険・厚生年金の被保険者資格がなくなります。その月の保険料は退職日が月末かどうかで扱いが変わります。
・9月30日退職 → 資格は10月1日に喪失。
この場合9月分までの保険料を支払い、10月分は会社負担なしとなります。
ケース1:9月30日退職→10月1日入社
このケースでは、保険の空白期間がなく、10月分から新しい会社の健康保険・厚生年金に切り替わります。
手続き上もスムーズで、保険料は会社同士の折衝も不要です。給与天引きも10月から新会社となります。
ケース2:9月29日退職、30日資格喪失、10月1日入社
退職が9月29日、資格喪失が9月30日、翌1日入社でも保険の空白はありません。
9月分まで旧会社、10月分から新会社の保険料となります。
この場合も手続きに問題はなく、スムーズに切り替え可能です。
ケース3:入社と入社の間に空白期間がある場合
たとえば9月30日退職で10月10日入社のように間が空く場合、10月1日〜9日までは被保険者資格なしの「空白期間」になります。
この間は国民健康保険への加入や任意継続、あるいは配偶者の扶養など別途対応が必要です。
また、厚生年金も加入対象外となり、将来の年金額や保険料負担に影響が出る可能性があります。
対応策一覧と手続きの流れ
- 無保険状態の回避:国民健康保険に加入するか任意継続手続きを行う
- 厚生年金は一時的に被保険者でなくなる:将来の年金額への影響を確認する
- 会社への確認と連携:退職日と入社日の情報共有
まとめ:タイミングに応じた適切な手続きが重要
・9月30日退職→10月1日入社:空白なくスムーズ
・9月29日退職→10月1日入社:同様に問題なし
・空白期間あり:国保や任意継続の対応が不可欠です
転職時の社会保険は自動的には切り替わらないため、退職日と入社日のタイミングに応じて
国民健康保険加入・任意継続の検討や年金制度の理解が重要です。不安な点は市区町村窓口や社労士・総務担当者に早めに相談してください。
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