月額変更届・算定基礎について:昇給後の手続きは必要か?

社会保険

昇給した場合の月額変更届(随時改定)の必要性について解説します。特に4月、5月、6月に昇給があった場合、その手続きが必要かどうかについて詳しく説明します。

月額変更届と算定基礎の関係

月額変更届(随時改定)は、社会保険料の額を変更するための手続きです。算定基礎の決定に関連するもので、通常は年1回の「算定基礎届」に基づいて社会保険料が決まります。算定基礎届は、給与の額に応じてその年の保険料を決めるために必要です。

昇給後の月額変更届が必要か?

昇給があった場合、給与の額が変動するため、その変更に伴い社会保険料も変更されることになります。しかし、4月、5月、6月の昇給であれば、通常は年1回の算定基礎届によって社会保険料が決定されるため、月額変更届は必要ありません。月額変更届は、昇給が発生した際に、給与が急激に増えた場合や、一定の条件が整った場合に必要となります。

算定基礎届のタイミングと手続き

算定基礎届は通常、7月1日から6月30日までの給与額を元に社会保険料が決定されます。年1回行われるため、昇給があった場合でも、その年度の算定基礎届を通じて保険料が変更されることになります。月額変更届は、通常の昇給には必要ない場合が多いですが、急激な給与変動があった場合など、具体的なケースによって異なることがあります。

まとめ

4月、5月、6月に昇給した場合、通常は月額変更届(随時改定)は不要です。算定基礎届が1回の手続きで社会保険料が変更されるため、昇給後の変更については年1回の算定基礎届で対応されます。ただし、特定の条件があれば変更届が必要となる場合もあるので、詳細は社会保険担当者や労働保険事務所に確認することをお勧めします。

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