車の購入時に利用されるマイカーローンやショッピングローン。これらのローンの滞納が発生した場合、所有者が誰であっても車両が差し押さえられる可能性があるのか、不安を抱える方も多いはずです。本記事では、所有権留保の有無にかかわらず発生しうるリスクと、実際の金融機関の対応について解説します。
マイカーローンと所有権の基本的な関係
マイカーローンには大きく分けて「所有権留保型」と「所有権解除型」の2種類があります。
所有権留保型では、ローン完済まで車の所有権はディーラーや信販会社が保有します。これにより、滞納時に所有者が車を引き上げることができます。
一方で、所有権解除型(銀行系マイカーローンなど)では、購入時に所有者・使用者ともに契約者自身になります。ここが今回のようなケースでよく誤解されるポイントです。
所有権が本人でも引き上げはあり得るのか
所有者が本人であっても、ローン契約には分割返済の義務があるため、滞納が続いた場合、法的手段(訴訟→強制執行)によって車を差し押さえることが可能です。
例えば、銀行ローンを使って購入した車に滞納があると、裁判所を通じて差押え手続きが取られ、最終的に車両の売却(競売)によって債権回収されるケースもあります。
実際の引き上げ例とトラブル事例
あるユーザーは、所有者自身でローンを組んでいたにもかかわらず、3か月以上の滞納後に銀行から債務整理の通知を受け、その後裁判を経て差し押さえが実行されました。
また、販売店提携のショッピングローンでも、ローン会社が直接引き上げを行うケースがあります。特に保証会社付き契約の場合、保証会社が代位弁済を行い、債権回収を図ることもあるため注意が必要です。
所有権留保がない場合のローン契約書に注目
ポイントは、ローン契約書の内容です。たとえ車検証上の所有者が本人であっても、契約書に「返済遅延時の担保として車両に対する差押えを認める」旨の記載があれば、法的に車を回収できる根拠となります。
また、信用情報(CIC・JICC)に延滞履歴が記録されることで、他のローン審査にも影響を及ぼすことがあります。
トラブル回避のためにできること
- 支払いが困難な場合は、事前に金融機関へ相談し、リスケジュール(返済計画の変更)を申し出る
- 契約書のコピーを確認し、滞納時の対応について再確認する
- 売却予定であれば、ローン残債の完済証明を取得してから行動する
ローン完済前に無断で売却すると、詐欺に問われるリスクもあるため注意しましょう。
まとめ
所有権が借入人本人であっても、ローン契約の内容次第で車両差し押さえは可能です。法的な回収手続きが取られる前に、延滞しそうな場合は早めに金融機関へ相談することが最も重要です。
また、車両売却を検討している場合は、ローン残債の完済証明が必須であることを忘れずに。
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