厚生年金に加入している場合、過去の未納期間があると、将来の年金額に影響が出ることがあります。その一つが「経過的加算」という制度です。この記事では、経過的加算の対象条件や未納期間があった場合にどのように影響するかについて詳しく解説します。
経過的加算とは?
経過的加算は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に厚生年金に加入していた方が対象となる加算制度です。この期間中に加入していた人が、現在の年金額に上乗せして受け取ることができる加算額のことを指します。
経過的加算は、加入していた期間や給与水準に応じて異なるため、その加算を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。現在、経過的加算の対象となるのは、過去にその期間に厚生年金に加入していた人です。
未納期間が経過的加算に与える影響
質問者の場合、過去に2年間の未納期間があるとのことですが、これは経過的加算に影響する可能性があります。経過的加算の適用条件として、過去に厚生年金に加入していた期間が必要であり、その期間が未納であると、その期間分が加算対象から除外されることになります。
未納期間があった場合、その期間は経過的加算の対象に含まれない可能性が高く、結果として年金額が減額されることがあります。しかし、未納期間があってもその後に支払った期間については、通常の年金額が加算されるため、将来的な年金額に対する影響はあるものの、完全に対象外になるわけではありません。
年金受給資格に対する影響
また、未納期間があった場合、年金の受給資格に影響を及ぼすことがあります。厚生年金の受給資格は、原則として25年以上の加入期間が必要です。未納期間があると、その期間が受給資格に影響を与えるため、十分な加入期間を確保しているかどうかを確認することが重要です。
年金受給資格に関して不安がある場合は、年金事務所に相談し、未納期間を解消するための手続きや対策を検討することをお勧めします。
未納期間を解消する方法
未納期間があった場合でも、その期間を解消する方法はあります。未納期間が少ない場合は、後から納付することで年金加入期間を回復させることができます。この手続きは、「任意加入」という形で行うことができる場合があります。
任意加入には一定の条件がありますが、未納期間を解消することで年金の受給額が増加する可能性があります。特に、将来の年金額に影響を与える経過的加算の対象とするためには、未納期間を解消することが望ましいです。
まとめ
厚生年金の経過的加算を受けるためには、過去に加入していた期間が必要ですが、未納期間があるとその期間は対象外となる場合があります。未納期間がある場合でも、後から納付することで年金額を回復することができますので、年金事務所に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
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