医療保険の給付金は一時所得?医療費控除との関係と確定申告での正しい扱い方

生命保険

生命保険や医療保険の給付金を受け取ったとき、「これは一時所得になるのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。特に確定申告で医療費控除を受ける際には、保険からの給付金をどう扱うかで申告内容が変わる場合もあります。この記事では、保険給付金と一時所得、医療費控除との関係について、実例を交えてわかりやすく解説します。

入院給付金や手術給付金は一時所得ではない

結論から言うと、入院・通院・手術などに対して支払われる医療保険や生命保険の給付金は「一時所得」ではなく「非課税所得」です。

国税庁の公式サイトにも、以下のように記載があります:
「被保険者の傷病により支払を受ける保険金、給付金等については、非課税となります。」
[参照] 国税庁:一時所得となるもの

つまり、入院などが理由で受け取った給付金に関しては、確定申告の際に「一時所得」として申告する必要はありません。

医療費控除を申請するときの給付金の扱い方

医療費控除を受ける際には、実際に支払った医療費から、保険で補填された分(給付金)を差し引く必要があります。これは「二重に控除を受けること」を防ぐためのルールです。

たとえば、実際の医療費が30万円で、保険給付金として10万円を受け取っている場合、控除対象となる金額は「30万円 – 10万円 = 20万円」です。

この処理が正しく行われていれば、確定申告のやり直しは基本的に不要です。

一時所得になるのはどんなケース?

一方で、生命保険などで支払われる次のような保険金は一時所得に該当する可能性があります。

  • 満期保険金(貯蓄型保険の満期で支払われる金額)
  • 解約返戻金(保険解約時に戻ってくるお金)
  • 契約者と受取人が異なる死亡保険金(課税対象となる場合あり)

これらは入院や治療と直接関係のない給付金であるため、所得税の対象になることがあります。

実例:給付金と医療費控除の適用ケース

■ 事例①:40代会社員が入院し、実費で15万円支払った。保険会社から入院給付金10万円を受け取った。
→ 医療費控除の申請額は「15万円 – 10万円 = 5万円」

■ 事例②:医療費総額が25万円、給付金15万円、年間所得400万円。
→ 控除対象額は「25万円 – 15万円 = 10万円」。さらに「10万円 – 所得の5%(20万円)= 控除額なし」なので、控除は適用されない。

確定申告をやり直すべきケースとは?

医療費控除を申告する際に、保険からの給付金を控除せずに申請してしまった場合は、修正申告が必要となる可能性があります。

ただし、「給付金を正しく差し引いて申告した」という場合には、何も問題はありません。後から気づいて不安になった場合でも、申告内容を控えと照らし合わせて確認しましょう。

まとめ:給付金の性質を正しく理解して安心申告

医療保険や生命保険の給付金は、入院・手術などに伴うものは非課税扱いとなり、一時所得ではありません。また、医療費控除の際はその金額を差し引いて申告する必要がありますが、正しく処理されていれば、確定申告のやり直しは不要です。

不安な場合は、税務署や税理士、またはe-Taxのサポート窓口に相談すると確実です。正確な理解で、安心して申告を進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました