同じ病名で再度の傷病手当は受給できる?退職後の給付も解説

社会保険

脳梗塞などの病気で一度職場復帰を果たした後、再度病気の治療を必要とする場合、傷病手当金を再び受給できるかどうか気になる方もいるでしょう。今回は、同じ病名での傷病手当金の受給が可能か、また退職後の給付について詳しく解説します。

同じ病名でも傷病手当は再度受給可能?

傷病手当金は、病気やケガによって労務不能の状態になり、給与が支払われない場合に給付される制度です。同じ病名で再び病気が発生した場合でも、一定の条件を満たしていれば再度の受給は可能です。

例えば、今回のように5月に脳梗塞で傷病手当金を受給し、その後職場に復帰したが、10月に再び脳梗塞の前兆で入院した場合、前回の受給と合わせて最長1年6ヶ月までの期間で給付が受けられます。ただし、病名や症状が前回と同じであっても、復職後に6ヶ月以上経過して新たな傷病手当金の申請を行う場合は、新たな傷病として取り扱われることもあります。

退職後でも傷病手当金は受け取れる?

退職後も傷病手当金を受け取ることは可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 退職時点で傷病手当金を受給していること
  • 健康保険に加入していた期間が退職前に継続して1年以上あること
  • 退職後も病気やケガで労務不能の状態が続いていること

これらの条件を満たしていれば、退職後も最長で1年6ヶ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

受給手続きの流れ

傷病手当金の申請手続きは、会社や健康保険組合を通じて行います。必要な書類には、医師の診断書や会社からの証明書が含まれます。これらの書類を揃えた上で、適切に申請を進めることが大切です。退職後の場合も、在職中の健康保険組合に引き続き申請することになります。

まとめ

同じ病名であっても、再度の傷病手当金の受給は可能です。復職後に病状が悪化した場合でも、最長1年6ヶ月間の受給が可能です。また、退職後であっても、一定の条件を満たせば給付を受け続けることができるため、安心して療養に専念できます。手続きの際は必要な書類を正確に用意し、迅速に申請を行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました