最近、自宅に突然訪れて「税金が高すぎると思いませんか?還付できる方法がありますよ」と話しかけてくる営業が増えています。一見するとお得な情報のように聞こえるかもしれませんが、実はトラブルや勧誘商法の一環である可能性が高いことをご存じですか?本記事では、こうした訪問営業の正体や代表的な手口、そして実際に被害を防ぐための対策について詳しく解説します。
「税金が戻る」という訪問営業の正体とは?
このような訪問者の多くは、節税コンサルティング会社や保険・不動産投資などの勧誘業者であることがほとんどです。実際には、税金が戻ることを餌に、次のような提案がされるケースが多く見られます。
- 高額な税務サポート契約の締結
- 法人化を勧めるセミナーの誘導
- 節税目的での不動産購入や保険加入の勧誘
名刺やパンフレットを提示し、信用させる話術も巧みであるため、十分な注意が必要です。
よくある勧誘手口の実例
実際にあったケースとして、ある家庭に「年末調整で払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれませんよ」と言って訪問し、税理士との契約に誘導された事例があります。契約後、10万円以上のコンサル料を請求されるトラブルに発展しました。
また、別の例では「あなたは副業をしているので確定申告すれば戻ってきます」と言いながら、節税を名目に高額な不動産を勧めてきたケースも。契約後に後悔したという相談も国民生活センターに寄せられています。
なぜこのような営業が増えているのか
近年、副業解禁やフリーランス人口の増加により、税金や確定申告に不安を感じる人が増えています。その不安を狙って、あたかも「税務の専門家」のように見せかけ、信頼を得ようとするのが典型的な手口です。
突然の訪問や「無料で調査します」という勧誘は、特に警戒が必要です。
見分けるポイントと断り方のコツ
以下のポイントに注意することで、不審な勧誘を早期に見分けられます。
- 名刺に税理士や行政書士の記載がない
- 「今日契約すればお得」と急かす
- 契約内容や料金が不透明
- 還付の根拠を明確に説明できない
断る際は、「家族に相談してから決めます」「必要であれば自分で税務署に確認します」と毅然と伝えましょう。不要に個人情報を教えないことも大切です。
万が一契約してしまったらどうする?
契約後に不安を感じた場合は、クーリングオフ制度が使える場合があります。訪問販売での契約なら、原則8日以内であれば書面で解除可能です。
また、国民生活センターや消費生活相談窓口などの公的機関に相談することも有効です。
まとめ:安易に信用せず、税金のことは公的機関や専門家に相談を
「税金が戻る」「払い過ぎている」といった甘い言葉に注意し、契約前に必ず第三者の意見を聞くことが大切です。本当に税金の還付が必要な場合は、税務署や認定された税理士に相談することをおすすめします。
トラブルに巻き込まれないためにも、訪問営業には十分に警戒し、冷静な対応を心がけましょう。
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