失業保険を受給している間、アルバイトをすることには制限があります。特に、「1週間20時間未満」という制限が設けられており、この時間制限はどのように計算されるのかが疑問に思うこともあるでしょう。この記事では、失業保険受給中のアルバイト制限に関する計算方法について解説します。
1. 1週間の計算期間は何曜日から何曜日まで?
失業保険受給中における「1週間20時間未満」の制限に関しては、基本的に日曜日から土曜日までの7日間を1週間として計算します。このため、例えば申請した日が火曜日であっても、その週の計算は日曜日から始まります。
具体的には、申請日が11月4日火曜日の場合、その週の労働時間は11月3日(日曜日)から11月9日(土曜日)までの間で計算されます。この間にアルバイトで働いた時間が20時間を超えないように気をつける必要があります。
2. 週ごとの労働時間の計算方法
失業保険のアルバイト制限は、各週ごとの労働時間に基づいています。つまり、1週間の労働時間を超えた場合、その週の受給資格に影響を与える可能性があります。
例えば、11月4日から1週間の間に15時間働いた場合、その週の制限内に収まりますが、もし20時間を超えた場合、その週の失業保険受給資格が取り消されることがあります。必ず毎週の労働時間を記録し、制限を守るようにしましょう。
3. 失業保険受給中にアルバイトをする際の注意点
失業保険を受給している間にアルバイトをする場合、いくつかの注意点があります。
- 1週間の労働時間:1週間で20時間未満に抑えること。
- 収入の報告:アルバイトをして得た収入を必ずハローワークに報告すること。
- 就業日数:週に5日以上働くことは避ける。
これらの点を守らなければ、失業保険の受給資格が取り消される可能性があるため、注意が必要です。
4. まとめ
失業保険受給中のアルバイト制限は、1週間で20時間未満に抑えることが求められます。この1週間の期間は、日曜日から土曜日までと計算され、申請日が火曜日でもその週の労働時間が適用されます。
アルバイトをする場合は、必ずその週の労働時間をチェックし、失業保険の受給条件を満たすように心がけましょう。また、収入の報告を忘れずに行うことも大切です。


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