障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金制度です。受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。本記事では、障害年金の種類や受給要件、申請方法、支給額について詳しく解説します。
障害年金の種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入している間に初診日がある場合や、20歳前に初診日がある場合などが対象です。
- 障害厚生年金:厚生年金に加入している間に初診日がある場合が対象です。
受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが必要です。ただし、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合も要件を満たします。
3. 障害状態該当要件
障害認定日において、法令に定められた障害等級(1級・2級・3級)に該当する障害の状態にあることが必要です。
申請方法
障害年金の受給には、申請手続きが必要です。申請は、初診日や障害の程度に関する証明書類を添付して行います。具体的な手続きや必要書類については、最寄りの年金事務所に相談することをおすすめします。
支給額
障害年金の支給額は、年金の種類や障害等級によって異なります。
障害基礎年金(令和7年4月分から)
- 1級:1,039,625円 + 子の加算額
- 2級:831,700円 + 子の加算額
※子の加算額は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合に加算されます。
障害厚生年金
障害厚生年金の支給額は、報酬比例部分や加給年金額など、個々の加入状況や報酬額によって異なります。詳細は年金事務所で確認してください。
まとめ
障害年金は、生活や仕事に支障が生じた場合の重要な支援制度です。受給するためには、初診日や保険料納付状況、障害の程度など、複数の要件を満たす必要があります。申請手続きや必要書類について不明な点がある場合は、専門機関や年金事務所に相談することをおすすめします。
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