インフルエンザでの欠勤と傷病手当金の申請方法について解説

社会保険

インフルエンザで欠勤した場合、傷病手当金を申請するためにはどのような手続きが必要なのか気になる方も多いでしょう。特に、欠勤中に有給休暇を取得してしまった場合、傷病手当金を申請できるのか、またその期間はどこから始めれば良いのかについて詳しく解説します。

傷病手当金の基本的な申請条件

傷病手当金は、病気やけがにより働けなくなった場合に支給されるもので、給与の一部を補填する制度です。傷病手当金を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 病気やけがのため、働けないこと。
  • 健康保険に加入していること。
  • 会社の給与が支払われていない期間があること。

また、支給期間は通常、病気やけがの発生から最長で1年6ヶ月までとなります。

インフルエンザで欠勤した場合の傷病手当金申請

インフルエンザによる欠勤でも、傷病手当金の申請は可能です。ただし、傷病手当金が支給されるためには、欠勤が「給与の支払いを受けていない期間」である必要があります。つまり、有給休暇を取得して給与が支払われている場合は、その期間は傷病手当金の支給対象外となります。

例えば、インフルエンザで12月2日から4日まで欠勤し、そのうち12月4日を有給に変更した場合、有給での給与支給があるため、12月4日は傷病手当金の支給対象にはなりません。そのため、傷病手当金を申請する期間は、給与支給がない期間、つまり12月2日から3日までとなります。

傷病手当金申請期間の決定方法

傷病手当金の申請期間を決定するには、まず給与の支払いが行われていない期間を明確にする必要があります。上記の例では、12月2日から3日の間が対象となります。

申請書には、欠勤した日数や休養した日付を記入する欄がありますので、申請する際には給与支払いのない日付を基に記入しましょう。もし疑問があれば、健康保険組合や会社の総務担当者に確認することをおすすめします。

有給休暇の取得と傷病手当金の申請

有給休暇を取得した場合、その期間は傷病手当金の支給対象外となるため注意が必要です。たとえインフルエンザで病気を理由に欠勤していても、有給休暇として給与が支払われた期間については、傷病手当金は申請できません。

この点については、予め勤務先と相談し、どのように休暇を取得するかを決めることが重要です。もし傷病手当金を申請したい場合、有給休暇を使わず、欠勤として申告する必要があります。

まとめ

インフルエンザで欠勤した場合でも、傷病手当金を申請することは可能ですが、有給休暇を取得した期間は申請対象外となります。傷病手当金を申請するためには、給与が支払われていない期間を対象に申請することが重要です。申請期間を正確に確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。

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