会社に勤めていて厚生年金に加入しているはずなのに、国民年金の納付書(請求書)が届いて戸惑ったことはありませんか?この記事では、厚生年金と国民年金の違いや重複請求の仕組み、そして対応すべき具体的な方法をわかりやすく解説します。
厚生年金と国民年金はそもそもどう違うのか?
日本の公的年金制度は「2階建て構造」になっており、以下のような仕組みです。
- 国民年金(基礎年金):20歳以上60歳未満のすべての人が対象。1階部分に相当。
- 厚生年金:会社員や公務員などが加入。国民年金に上乗せする2階部分。
つまり、厚生年金に加入している人も自動的に国民年金に加入している扱いとなるため、通常は国民年金の保険料を別途支払う必要はありません。
それでも国民年金の請求書が届く理由とは?
厚生年金に加入していても、次のようなケースでは国民年金の請求書が届いてしまうことがあります。
- 転職や退職などの間に未加入期間がある
- 勤務先が未届け・手続き漏れをしている
- 扶養から外れて第1号被保険者に戻った
- 国民年金の情報が年金機構にまだ反映されていない
たとえば、会社を辞めて再就職までの間が数日でも空いていると、その期間が「未納」や「第1号被保険者」と見なされ、国民年金の納付書が発行されることがあります。
両方払う必要はある?結論は「基本的には不要」
すでに厚生年金に加入している場合、国民年金の納付書に基づいて別途支払う必要は原則ありません。国民年金の分は厚生年金の保険料にすでに含まれており、会社が給与から天引きして納付してくれています。
ただし、前述のような「空白期間」がある場合は、そこだけ国民年金として払う必要が出るケースもあるため、納付書の期間をしっかり確認しましょう。
不要な請求書が届いた場合の対応方法
心当たりがない国民年金の納付書が届いた場合は、次のようなステップで対処できます。
- 納付書に記載された「納付対象期間」を確認する
- 勤務先で厚生年金の加入手続きが完了しているか確認する
- お近くの年金事務所に電話または窓口相談で状況を伝える
- 必要に応じて「資格取得届」や「資格喪失届」の写しを提出
日本年金機構の公式サイトでは、必要書類や相談窓口も確認できます。未納になってしまうと将来の年金額にも影響が出るため、放置せずに早めの対応が大切です。
実際の相談例:転職後に請求書が来たケース
たとえば、ある方が3月末で退職し、4月10日に新しい職場へ就職した場合、4月1日〜4月9日までの9日間は「第1号被保険者」となり、国民年金の支払い対象期間とされます。
この期間分だけ納付書が届くことがあり、これに対しては支払う義務があるため注意が必要です。
まとめ:厚生年金加入中は国民年金の請求書に注意して対応
厚生年金に加入している方が国民年金の請求書を受け取った場合、多くは「手続きの遅れ」や「一時的な未加入期間」が原因です。基本的に両方を支払う必要はありませんが、納付対象期間によっては一部のみ支払う必要があるケースもあります。
まずは期間と手続きを確認し、不明点は年金事務所へ問い合わせましょう。将来の年金受給に関わる大切な手続きだからこそ、安心して対処することが大切です。
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