103万円の壁と青色申告特別控除の関係|個人事業とパートの合算で扶養に入れるかを徹底解説

税金

扶養の範囲内で働くことを検討している個人事業主の方にとって、「103万円の壁」は大きな関心事です。特に、青色申告特別控除がある場合に、どの段階の所得金額が合算の対象になるのか混乱しやすいポイントです。この記事では、税法上のルールに基づき、個人事業とパート収入の扱い、そして合算の正しい方法を詳しく解説します。

「103万円の壁」とは?まずは基礎知識の整理から

「103万円の壁」とは、所得税における配偶者控除の適用ラインを意味し、配偶者の所得が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられる制度です。

この金額は「合計所得金額」で判断されます。合計所得金額とは、事業所得・給与所得・雑所得などの各種所得の合計金額で、控除後の金額(青色申告特別控除など)を含めた後の額になります。

青色申告特別控除は「所得控除」ではなく「事業所得の計算上の控除」

多くの方が誤解しがちなのが、青色申告特別控除65万円の扱いです。これは事業所得の金額を計算する際に差し引かれるものであり、給与所得控除や所得控除とは異なります。

つまり、所得税の計算上、「青色控除後の金額が合計所得金額に含まれる」という考え方になります。

実例で確認:個人事業40万円+青色控除65万円の場合

たとえば、あなたが年間で個人事業の利益(収入−経費)として40万円あったとします。青色申告特別控除が65万円ある場合、次のように計算されます。

  • 事業所得の計算:40万円 − 65万円 = −25万円(マイナスのため、0円とみなされる)
  • 合計所得金額:0円(事業所得)+ パート収入による所得

この状態でパート収入を年間103万円以内に抑えれば、合計所得金額は103万円以下となり、配偶者控除の対象になります。

注意点:給与所得控除や扶養内の社会保険の壁との違い

パート収入が103万円というのは「給与所得」での金額です。給与所得には給与所得控除(55万円)があるため、実際の所得税上の所得は以下のようになります。

  • パート収入:103万円
  • 給与所得控除:55万円
  • 所得税の所得:103万円 − 55万円 = 48万円

この48万円が、事業所得と合算されて「合計所得金額」となります。今回のように事業所得が0円なら、合計所得金額は48万円であり、問題なく扶養に入れます。

社会保険上の扶養判定は「収入基準」で異なる

税制上の「103万円の壁」と異なり、社会保険(健康保険・年金)の扶養判定は「年収130万円未満」など収入ベースで行われます。

また、個人事業による収入が不安定でも、年間の見込み収入が130万円を超えると、扶養から外れるリスクがあります。青色申告控除は考慮されず、収入ベースで見られるため注意が必要です。

今回のケースでは事業収入は実質40万円、パート収入も103万円以内であれば、年収合計143万円。ただし、社会保険の扶養判断は収入合計と見込によって異なるので、保険組合に事前に確認することをおすすめします。

まとめ:青色申告後の所得で判断すればOK。ただし社会保険は別基準

・所得税の「103万円の壁」は、青色申告控除後の事業所得+給与所得で判断

・今回のように事業所得が控除で0円になっていれば、パート収入だけで合計所得金額が判定される

・社会保険の扶養は年収ベース(130万円未満)で判断されるため、別の基準に注意

・扶養の維持を希望する場合は、事前に税務署や保険組合に確認を

青色申告控除を正しく理解すれば、制度のルール内で柔軟に働く計画を立てることができます。

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