協会けんぽから国民健康保険に切り替えた後、誤って使用した分の請求があり、保険者間調整の手続きを行った場合、調整後の金額に差異が生じることがあります。この記事では、協会けんぽからの請求額と市からの療養費等支給額決定通知書の金額に差があった場合、今後どうすればよいのかについて解説します。
保険者間調整とは?
保険者間調整とは、同一の医療費に対して複数の保険者(健康保険組合や市町村の国民健康保険など)が関与する場合に、誤った保険の使用による過剰な請求や不足分の調整を行う手続きです。特に、協会けんぽから国民健康保険への切り替え後に誤って過剰請求が発生した場合、保険者間調整が行われます。
調整後には、適正な金額が最終的に確定し、請求が完了します。
請求額と支給額の差異について
協会けんぽから送付された「請求は完納された」との通知と、市からの療養費等支給額決定通知書の金額に差がある場合、これは調整結果に基づいた不一致である可能性があります。調整後に市が支給する金額は、実際に支払うべき金額を反映しているため、協会けんぽの請求額より少ないことがあります。
この差額が発生する理由は、保険者間で調整された結果、国民健康保険の支払対象となる金額が異なったためです。
差額を支払う必要があるか?
もし市から送られてきた療養費等支給額決定通知書の金額が、協会けんぽからの請求額より少ない場合、通常はその差額を市に支払う必要はありません。調整の結果、過剰に支払った分が精算されていることがほとんどです。
ただし、もし差額の支払いを求められる場合には、市から詳細な説明や請求書が送付されるはずです。疑問がある場合は、市の担当窓口や協会けんぽに確認することをお勧めします。
調整結果後の対応方法
調整後に不明点があれば、協会けんぽや市の担当者に直接問い合わせることが重要です。一般的には、保険者間調整が完了した後、納得のいく金額が支払われるため、特別な対応は不要な場合が多いです。
もし追加の支払いが発生した場合でも、きちんとした理由や詳細な説明が提供されるため、その内容をしっかりと理解してから対応することが求められます。
まとめ
協会けんぽから国民健康保険への切り替え後、保険者間調整が行われた結果、請求額と支給額に差が生じることがあります。通常、差額を支払う必要はなく、調整後に適切な金額が確定します。万が一、支払いを求められた場合は、担当機関に確認し、納得のいく対応を行うことが重要です。

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