定年を迎える年齢に近づいても、働き続ける意欲のある方にとって「失業保険(雇用保険の基本手当)」の対象になるのかどうかは重要な関心事です。特に66歳という年齢で仕事を辞めた場合、再就職の支援が受けられるのか、現行制度を正しく理解しておくことが大切です。
66歳は基本手当(失業保険)の対象外
雇用保険の「基本手当(いわゆる失業保険)」は、原則として退職時点で65歳未満の人が対象です。したがって、66歳で離職した場合は基本手当の対象にはなりません。
例えば、65歳の誕生日以降に退職した場合は、基本手当の受給資格を得ることはできず、代わりに「高年齢求職者給付金」という一時金制度が適用されます。
高年齢求職者給付金とは?
65歳以上の人が雇用保険の被保険者として働き、離職した場合に受け取れるのが「高年齢求職者給付金」です。これは一括支給の給付金で、失業給付のように複数回に分けて受け取る形ではありません。
給付額は、離職前6か月の平均賃金と被保険者であった期間(月数)に応じて決まります。被保険期間が6か月以上必要です。
受給の流れとハローワークでの手続き
高年齢求職者給付金を受け取るには、ハローワークで求職の申し込みを行い、離職票などの必要書類を提出します。その後、通常の失業認定のように一定の待期期間(7日間)を経て、給付金の支給が行われます。
待機期間終了後にすぐ支給されるため、生活への影響を抑えやすい点が特徴です。就職活動を継続する意思があることも前提となります。
再就職支援制度の活用も視野に
66歳以上でも就業意欲がある方には、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の高齢者就労支援センターなどのサポートを受けることもおすすめです。地域によっては、シルバー人材センターなどでも職業紹介や収入補助があります。
雇用保険に加入していたことに加えて、再就職意欲を伝えることで多くの支援制度が利用可能になります。
受給額の目安と注意点
高年齢求職者給付金の受給額は、被保険者であった期間によって異なります。以下はあくまで一例です。
被保険期間 | 給付日数 |
---|---|
6か月以上1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
支給額は賃金日額(過去6か月の平均賃金÷180)をもとに算出されます。なお、上限額が設けられている点に注意が必要です。
まとめ
66歳以上で離職した場合、基本手当(いわゆる失業保険)は受け取れませんが、雇用保険に加入していれば「高年齢求職者給付金」という制度で一時金が受給可能です。再就職支援制度と組み合わせて、安心して次のステップを踏み出しましょう。正確な情報を得るには、最寄りのハローワークに相談することをおすすめします。
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