生命保険が相続非課税枠を超えた場合の相続税の扱いとは?基礎控除との関係もわかりやすく解説

生命保険

相続が発生した際に気になるのが、「生命保険金の非課税枠を超えた分はどうなるのか?」という点です。特に、相続人が2人いて保険金が1,500万円など非課税枠を上回るケースでは、どこまでが課税対象になるのか悩む方も多いでしょう。この記事では、生命保険の相続税非課税枠と相続財産全体との関係、さらに基礎控除との兼ね合いについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。

生命保険における相続税の非課税枠とは

生命保険金には、相続税法上で「法定相続人1人あたり500万円まで非課税」という特例があります。つまり、相続人が2人いれば最大1,000万円までが非課税です。

たとえば被相続人に配偶者と子1人がいる場合、2人×500万円=1,000万円までが非課税限度額。これを超える分は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。

非課税枠を超えた生命保険金の扱い

生命保険金が1,500万円で相続人が2人いるケースでは、非課税枠(2人分)1,000万円を差し引いた残り500万円が課税対象となります。

この500万円は、法定相続分または実際の受取割合に応じて、相続人ごとに課税評価されます。

例)子Aが全額1,500万円を受け取った場合:
⇒非課税枠1,000万円を差し引いた500万円が子Aの課税対象財産に加算されます。

生命保険金の課税対象は「相続財産」として合算される

超過分の500万円は、「みなし相続財産」として、他の相続財産(現預金、不動産など)と合算されます。

つまり、生命保険の課税対象額500万円 + 他の相続財産1,000万円 = 合計1,500万円 が課税価格となり、これに相続税の基礎控除を適用して税額が算出されます。

相続税の基礎控除の計算方法

相続税には基礎控除という制度があり、3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)で計算されます。

今回のケース(相続人2人)では:
⇒ 3,000万円 + 2人×600万円 = 4,200万円 が基礎控除額です。

つまり、課税対象財産が1,500万円(生命保険含む)であっても、4,200万円の基礎控除の範囲内であるため、相続税はかかりません

非課税枠と基礎控除の関係まとめ

以下に簡潔に整理すると。

  • 生命保険金1,500万円
  • 非課税枠:2人×500万円 = 1,000万円
  • 課税対象:500万円(保険金超過分)+ 他の財産1,000万円 = 1,500万円
  • 基礎控除:4,200万円 > 課税価格1,500万円 → 相続税は0円

非課税枠を超えていても、基礎控除内におさまっていれば、結果的に税負担は発生しません。

まとめ:保険金が非課税枠を超えても「基礎控除」で救われることも

生命保険金が非課税枠を超えた場合、その超過分は課税対象になりますが、相続全体の課税価格が基礎控除以内であれば、相続税は発生しません

相続税の計算は、非課税枠・基礎控除・受取割合の3つをセットで考えるのが基本です。複雑に見えても、ルールを押さえれば対策も立てやすくなります。心配な場合は、税理士に早めに相談することで、より安心して相続手続きを進められるでしょう。

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