お子様が学校の体育授業中にケガをした場合、医療費や交通費などの出費が発生します。東京都など自治体によっては、医療証(例:マル青)で治療費が非常に安く抑えられますが、それでも骨折固定具や交通費などは自己負担になります。今回は、複数の保険に加入している場合、どれをどのように請求できるかをわかりやすく解説します。
複数の保険に同時請求することはできるのか?
結論から言えば、種類の異なる保険であれば重複して請求することが可能です。たとえば、以下のようなケースです。
- スポーツ安全保険(学校が加入):治療費や通院日数に応じた給付
- 学校推奨の総合保険(傷害保険):通院1日目から給付対象となる商品も
- こくみん共済のキッズほけん(共済型):ケガに対して共済金支給
これらは「定額給付型」であり、実際の支出額とは関係なく、給付条件に該当すればそれぞれの保険から支払われます。したがって、1件のケガでも3つの保険に請求し、それぞれから給付を受けることが可能です。
「1つしか請求できない」はどういう意味?
このような誤解は、医療費の実費補償型の保険に起因することが多いです。
たとえば、医療費全額を補償するタイプの保険では、2つの保険で同じ医療費を二重請求することはできません。しかし、今回のように、治療日数・通院回数などに応じた定額給付型であれば、複数の保険に同時請求することが認められています。
それぞれの保険で請求できる内容とは?
以下に、よくある3つの保険で請求できる内容をまとめます。
保険の種類 | 請求できる内容 |
---|---|
スポーツ安全保険 | 通院日数に応じた給付、通院交通費、治療補助費用 |
学校推奨の総合保険 | 通院・入院1日あたりの定額給付、通学中の事故も対象 |
こくみん共済 キッズほけん | 通院・入院日数に応じた共済金、固定具・器具費用の一部補助 |
各保険によって給付金額や請求条件は異なるため、パンフレットや保険証券を確認し、保険会社に問い合わせるのが確実です。
マル青医療証を使っていても請求できる?
東京都のマル青医療証(高校生等医療費助成)を使うことで、実際の支払い額がごく少額になっていても、保険金の請求は可能です。これは、「支払った金額の補填」ではなく「ケガをした事実に対する給付」という形式だからです。
そのため、たとえ実費が600円でも、3つの保険からそれぞれ給付を受けることは合法かつ制度的に問題ありません。
請求時の注意点とスムーズな手続きのコツ
- 病院の診断書や診療明細書はコピーをとっておく:複数保険に使い回せます。
- 交通費や器具代のレシート・領収書は必ず保管:保険によっては必要です。
- 各保険会社の請求書類を取り寄せ、提出期限に注意:書類不備が最も多いトラブルです。
また、同時請求の際は、「どの保険に、何を申請しているか」を整理しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ:スポーツ保険・共済・総合保険、併用して申請可能です
高校生が体育の授業中にケガをした場合でも、複数の保険に対して併用請求は可能です。特に、通院・入院・骨折などのケースでは、定額給付型保険であればすべて個別に給付対象となります。
マル青医療証の使用により支払いが少なかったとしても、保険金の受け取りには影響しません。今後の申請手続きでは、書類管理とスケジュール把握をしっかり行い、漏れなく請求しましょう。
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