経営者にとって、万が一に備えた資産の整理や相続対策は重要なテーマです。中でも「死亡保険金は相続放棄しても受け取れるのか?」という疑問は多くの方が気にするポイントです。本記事では、その仕組みと注意点を丁寧に解説していきます。
生命保険金は「相続財産」ではない
まず大前提として、死亡保険金は被保険者の死亡によって受取人に支払われるものであり、民法上は「みなし相続財産」と呼ばれます。これは「相続財産」には含まれません。
つまり、たとえ法定相続人が相続放棄をしても、生命保険金の受取人として指定されていれば、その保険金を受け取る権利は変わらず有効です。
具体的な仕組み:相続放棄と保険金の関係
たとえば、父親が亡くなり、子が生命保険の受取人である場合、父親に多額の借金があって相続放棄をしたとしても、保険金は受け取れます。なぜなら、保険契約によって直接発生する権利であり、遺産とは法律上区別されているからです。
ただし、保険契約において「受取人が指定されていない」場合や「被保険者=契約者=受取人」という構成の場合は注意が必要で、このようなケースでは保険金が相続財産とみなされ、放棄の対象となることもあります。
法人経営者が注意すべきポイント
会社経営者の場合、保険契約が法人名義か個人名義かで取扱いが異なります。たとえば、経営者が個人名義で加入している保険で、家族が受取人に指定されている場合、その保険金は遺産ではなく家族個人の財産になります。
しかし、契約者や受取人が法人の場合は、会社に支払われた保険金が収益として処理されるため、個人の相続問題とは異なる会計上の対応が必要になります。
相続放棄の影響と他の財産への注意
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、預貯金や不動産、借金などのすべての相続財産には一切関与しなくなります。
一方で、前述の通り、保険金については契約で定められた「受取人固有の権利」なので、そのまま受け取れるのが原則です。ただし、放棄後に保険金の受け取りや手続きを進める中で、他の相続財産を処分してしまうと相続放棄の効力が失われる可能性があるため要注意です。
実際の事例:相続放棄と保険金受け取り
ある経営者が死亡し、子が相続放棄をしたケースでも、生命保険の受取人がその子である限り、300万円の死亡保険金は問題なく受け取れたという実例があります。
ただし、この家族は放棄後に預貯金の一部を移動させてしまい、結果として相続放棄が無効になるリスクが生じました。専門家のアドバイスを受けて速やかに対処し、結果として問題にはなりませんでしたが、こうしたトラブルは実際によくあります。
専門家へ相談しておくメリット
相続と保険の問題は法律や税務が複雑に絡むため、事前に弁護士や税理士、保険の専門家と相談しておくのが安全です。特に経営者の場合、個人の資産と法人資産が混在しやすいため、適切な契約構成を整えておくことで、遺族の混乱を防ぐことができます。
まとめ:相続放棄しても生命保険金は受け取れるが準備が大切
結論として、相続放棄をしても死亡保険金は基本的に受け取れます。ただし、契約の内容や名義、受取人の指定によっては注意すべき点があります。
経営者であるあなたが安心して家族に資産を引き継ぐためにも、早い段階で生命保険契約の見直しと相続対策を行っておくことが大切です。将来のトラブルを避けるために、今できる準備を一つずつ進めていきましょう。
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