社会保険に加入しないために週19時間勤務にしている場合、雇用保険が適用されないことがあります。しかし、失業手当を申請する必要があるのか、また2028年からの変更に伴って手続きが必要かどうかについては疑問が残るところです。この記事では、社会保険と雇用保険の手続きについて詳しく解説します。
社会保険と雇用保険の基本的な関係
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などが含まれ、これらの保険は一般的にフルタイムで働く従業員に適用されます。しかし、週の労働時間が短い場合(例えば、週19時間勤務など)や非正規の労働者は、社会保険に加入しないことがあります。
現在、週10時間以上勤務すると雇用保険が適用される条件ですが、それ以前に関しては雇用保険が適用されないことが一般的です。
失業手当の申請について
失業手当を申請するためには、まず雇用保険に加入していることが必要です。雇用保険に加入していない場合、失業手当の受給資格がありません。そのため、雇用保険に加入していない場合は、原則として失業手当を受け取ることはできません。
もし、現在の職場を離れた場合でも、雇用保険に未加入であれば失業手当を申請することはできませんので、手続きは不要です。
2028年からの雇用保険適用基準変更について
2028年から、週10時間以上勤務する場合でも雇用保険が適用されるようになります。これは、現在の週20時間以上勤務の基準が引き下げられるためです。
もし、その時点で勤務時間が10時間以上に達している場合は、雇用保険が適用され、失業手当などの受給資格が発生します。現時点ではまだ適用されていないため、2028年以降に再度手続きを確認することが必要です。
未加入の状態で今後必要な手続き
現在は雇用保険に加入していない状態であれば、特に手続きが必要ない場合がほとんどです。しかし、将来、勤務時間が10時間以上となった際には、雇用保険に加入する手続きを行うことをおすすめします。
雇用保険に加入することで、失業手当だけでなく、育児休業給付金や再就職支援など、さまざまな支援を受けることが可能になります。
まとめ
現在の状況では、失業手当を申請する必要はなく、2028年以降に雇用保険が適用される基準変更に備えることが重要です。現在、週19時間勤務で雇用保険が適用されていない場合は、特に手続きを行う必要はありませんが、将来的に雇用保険が適用されるようになった際には、改めて手続きを確認しておくことをおすすめします。
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