株式投資をしていると、利益だけでなく損失も発生することがあります。特に「1000円で買った株を500円で売った」ようなケースでは、損失が出たにもかかわらず税金がかかるのでは?と不安になる人も少なくありません。今回は、株式で損をした場合の税金の取り扱いについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
株式売却で損失が出た場合に税金はかからない
まず基本的なルールとして、株式を売却して損失が出た場合、その損失部分には税金は一切かかりません。利益に対して税金が課されるのが原則ですので、損失が発生した取引では税金が発生する心配は不要です。
たとえば、1000円で購入した株を500円で売却して500円の損失が出た場合、その損失は課税対象ではありません。
損失は「損益通算」に使える
株式取引で生じた損失は、同じ年の中で発生した株式の売却益や配当収入と損益通算することができます。
例えば、ある銘柄で10万円の利益が出たが、別の銘柄で5万円の損失があった場合、差し引きした5万円が課税対象になります。この損益通算によって、税額を減らすことが可能です。
損失は3年間繰り越して控除可能
その年に通算できる利益がなかった場合でも、最大3年間まで損失を繰り越すことができます(確定申告が必要)。
たとえば、2025年に10万円の損失を出し、2026年に20万円の利益が出た場合、2025年の損失を2026年に適用して、課税対象を10万円に抑えることができます。
特定口座(源泉徴収あり)と損益通算の扱い
証券口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」があります。
源泉徴収あり口座では、自動で損益通算され、税金の過不足が調整されるため、原則として確定申告が不要です。
一方、源泉徴収なしや一般口座の場合、損益通算や繰越控除を適用するには確定申告が必要となります。
具体例で見る損益通算の活用
例1:2025年にA株で10万円の利益、B株で15万円の損失 → トータルで5万円の損失、税金はゼロ。
例2:2025年に5万円の損失のみ → 確定申告して、2026〜2028年に繰越控除可能。
例3:2025年に配当で2万円の利益、株売却で2万円の損失 → 相殺されて税金はかからない。
まとめ:損失も賢く使えば税負担を軽減できる
株式投資で損をしたからといって、税金がかかることはありません。むしろ損失を上手く活用することで、他の利益にかかる税金を軽減できる可能性があります。特定口座の種類や確定申告の活用を意識しながら、税制面でも効率よく投資を続けましょう。
不明点がある場合は、税理士や証券会社のサポートを利用するのも一つの方法です。
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