自賠責と任意保険の等級表:怪我の症状別等級はどうなるか?

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交通事故での怪我や症状に対して、自賠責保険や任意保険の等級を判断する基準は重要です。質問者が挙げた症状に対して、保険等級がどのように決まるのかを解説します。特に脊髄損傷、手首のTFCC損傷、むち打ち、肩の腱板損傷などの症例に関して、どの程度の等級に相当するのかを見ていきましょう。

自賠責保険と任意保険の等級について

自賠責保険では、交通事故による被害者が受けた損害に対して補償が行われます。保険金の支払い額は、障害等級や後遺障害により異なり、また任意保険でも保障内容に差が生じます。障害等級は1級から14級まであり、症状に応じてどの等級に該当するのかが決まります。

各症状に対応する等級

質問者の挙げた症状について、等級の目安を見ていきます。脊髄12番圧迫骨折の場合は、重度の障害が残る可能性があり、1級や2級に該当することが考えられます。右手首のTFCC損傷は、重度の痛みや動きの制限がある場合、2級や3級の障害等級となることがあります。

むち打ち症や肩の腱板損傷については、症状の程度や回復具合により、後遺障害等級が異なります。軽度の場合、7級や8級に該当することがありますが、重度の痛みや機能制限がある場合は、より高い等級となる可能性があります。

等級に基づく補償の目安

等級が決まると、自賠責保険からの補償額や任意保険の支払いが決まります。1級や2級の場合、障害が重いため、保険金は高額になりますが、6級以上になると補償額が減少します。症状の程度がどれだけ重いか、後遺障害が残るかによって、実際に受け取れる保険金が決まります。

まとめ

自賠責保険や任意保険における等級は、交通事故による怪我の症状に基づいて決定されます。質問者が挙げた症例において、どの等級に該当するかは症状の重さによって異なりますが、重度の障害が残る場合は1級や2級に該当することが多いです。各保険の補償内容を理解し、必要な手続きを行うことが重要です。

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