社員が疾病手当を受給中に副業をしている場合、手当ての支給停止や問題が発生する可能性があります。本記事では、疾病手当を受給中の副業について、どのような場合に手当てが支給停止になるか、またそのリスクについて解説します。
疾病手当受給中の副業とは?
疾病手当は、病気や怪我により働けない場合に支給されるものです。そのため、休養中に副業を行っていると、手当ての支給条件に影響を及ぼす可能性があります。特に、疾病手当は「労働能力が制限された状態」を前提にしているため、働ける状態で副業をしている場合、支給停止となることがあります。
副業が原因で手当支給停止になる場合
副業をしている場合、病気の回復状況が怪しまれることがあり、特に「うつ病」のような精神的な疾患の場合、会社や保険会社からの疑念を招くことがあります。副業が過度であったり、業務内容が休養期間中の活動に反する場合、疾病手当の支給が停止されることがあります。また、会社の規定に副業を禁止する項目があれば、就業規則に反するため、問題になることもあります。
具体的なリスクと対応方法
具体的には、休養期間中に副業で利益を得ている場合(例えば、ネット販売やマッサージ業務)、それが会社の就業規則や疾病手当の条件に違反していないか確認する必要があります。もし不安があれば、事前に保険会社や会社の人事部門に相談し、どの範囲まで副業が許容されるのかを確認することが重要です。
副業をする際の注意点
副業を行う場合、まずは会社に副業申請を行い、就業規則に従った活動をすることが基本です。また、疾病手当を受給している場合、休養が必要な状態であることを示す必要があります。副業が手当の受給に影響を与える場合は、収入源や働き方を見直す必要が出てきます。
まとめ
疾病手当受給中に副業を行うことは、手当ての支給停止や問題を引き起こすリスクがあります。特に精神的な疾患の場合は注意が必要です。副業をする際は、必ず会社の就業規則に従い、手当ての条件を確認した上で行動することが求められます。万が一不安がある場合は、事前に人事部門や保険会社に相談しましょう。


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