障害年金を受給した結果、健康保険の資格を失い、入院中の保険料(雇用主負担分)の返還が必要になるケースがあります。返還後には、国民健康保険から療養費の還付を申請することができますが、送られてきた納付書にある「前期損益修正益」とは何か、またその金額が還付に影響するかについても疑問が生じることがあるでしょう。
健康保険資格喪失後の手続き
障害年金を受給することになり、健康保険の扶養から外れることになると、健康保険資格を喪失します。そのため、扶養に入っていた時期の健康保険料の返還が必要になります。資格喪失の申請を行った後、その時点から前回の医療保険にかかっていた期間の保険料を返還しなければなりません。
特に、雇用主が負担した7割分については返還対象となります。一般的に、返還手続きが完了した後、国民健康保険から療養費が還付されますが、申請が必要です。
前期損益修正益とは?
納付書に記載されている「前期損益修正益」という項目は、過去の期間に関する金額の調整を示すものです。この金額は、以前の年度に対する利益や損失の調整であり、今回の療養費の還付に影響を与えることがあります。
前期損益修正益が70万円ほどであれば、それが療養費の還付額に影響を及ぼす可能性があります。具体的な影響については、国民健康保険の還付基準に基づいて計算されるため、詳細は役所や保険担当窓口で確認することをお勧めします。
療養費還付手続きと還付対象額
国民健康保険に加入後、入院中に支払った医療費については、療養費の還付を申請することができます。療養費の還付には、必要な書類を提出し、医療機関から支払った費用に基づいて還付額が計算されます。
前期損益修正益が70万円の場合、この金額が療養費に関する還付額にどのように影響するかは、還付手続きを行う際に詳細な計算が行われるため、申請書類に記載された金額の調整が行われます。正確な還付額を把握するためには、役所で確認することが重要です。
まとめ:前期損益修正益の影響と療養費の還付手続き
障害年金受給後の健康保険資格喪失による保険料返還と療養費の還付手続きは、複雑に感じることがあるかもしれません。しかし、納付書に記載された「前期損益修正益」の金額が療養費の還付にどのように影響するのかは、役所の窓口で確認することが大切です。
返還手続き後の療養費還付についても、手続きをしっかりと行い、還付される金額を把握することで、予期しない負担を避けることができます。質問がある場合は、保険窓口に直接相談し、正確な情報を得ることをお勧めします。


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