育児休業に入ると、給与の支払いが停止されるため、住民税の徴収方法も変更になる場合があります。特に「特別徴収(給与天引き)」から「普通徴収(納付書での個人支払い)」への切り替えが起こるため、納付書が届かずに戸惑うケースが少なくありません。
育休中に住民税の徴収方法が変わる理由
通常、住民税は勤務先が給与から自動で天引きして自治体に納付しています。これを「特別徴収」といいます。しかし、育休中は給与が支払われないため、特別徴収を継続できず、個人で納付する「普通徴収」に切り替わるのが一般的です。
この切り替えは勤務先が自治体に届け出る必要があり、タイミングによっては自治体側の処理が遅れ、納付書がすぐに届かないこともあります。
納付書が届かない場合の確認ポイント
納付書が届かないときにまず確認すべきは、勤務先が「普通徴収への切替届」を提出しているかです。企業の事務処理が遅れている場合、自治体からの発行も先延ばしになります。
また、自治体によっては6月以降に一斉に住民税の納付書を送るケースが多く、それ以前の時期だと届いていないのは通常のタイミングかもしれません。
対応策:どこに問い合わせるべきか
納付書が届かない場合は、まずはお住まいの市区町村の住民税課や市民税課に直接問い合わせましょう。「育休に入って普通徴収になると思うが、納付書が届かない」と伝えれば、現在の状況を調べてもらえます。
一方、勤務先の人事・給与担当にも、普通徴収への切り替え手続きが完了しているか確認を取ることも忘れずに。
納付書が届いたらどう対応すべきか
納付書が届いたら、期日までに金融機関やコンビニで支払いを行います。支払いは年4回の分割(6月・8月・10月・翌年1月)での納付が一般的です。
もし納付が遅れると延滞金が発生する可能性もあるため、届いたらすぐに納付スケジュールを把握して対応することが大切です。
納付書が届く前にできること
万が一、納付書が届く前に支払いたい・住民税の金額を知りたいという場合は、自治体の窓口で本人確認書類を提示すれば、見積額や今後の納付予定を教えてもらえることがあります。
また、マイナポータルや自治体の電子申請サービスで、納付情報が確認できる場合もあるので、活用してみましょう。
まとめ|育休中の住民税は事前確認と早めの対応を
育休中は給与がないため、住民税の納付も自分で行う必要があります。納付書が届かない場合でも慌てず、勤務先と自治体に連絡を取り、状況を確認しましょう。
「知らなかった」では済まされない住民税の納付。滞納を避けるためにも、スケジュールをしっかり把握して計画的に対応することが大切です。
コメント