転職や引っ越しをした後、以前住んでいた自治体から「市民税・県民税・森林環境税」の納付書が届いて驚いたという経験はありませんか?すでに新しい職場で働いているのに、なぜ旧居の自治体から請求されるのか…。その仕組みは少し複雑ですが、理解しておくことで安心して対応できます。
住民税は「前年の所得」に基づいて課税される
住民税は、前年の1月1日〜12月31日までの所得を基に、翌年の6月から翌年5月までの1年間で支払う「後払い」の税金です。
例えば2024年12月に退職し、その年に所得があった場合、2025年6月から2026年5月までの住民税が発生します。引っ越しや転職をしても、2024年1月1日時点に住民票があった自治体がその課税権を持ち、納付書を送ってきます。
給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で払う「普通徴収」
住民税の支払い方法は大きく分けて2種類あります。勤務先を通して給料から差し引かれる「特別徴収」と、自宅に納付書が届いて自分で支払う「普通徴収」です。
退職後に再就職しても、すぐに新しい勤務先に情報が連携されないと、一時的に普通徴収になることがあります。旧自治体はその間に納付書を発行して送ってくるのです。
4月に支払った分と今回届いた納付書の関係
4月末に「個人住民税普通徴収」として48,000円を支払ったとのことですが、これは前年度の所得に対する最終分か、もしくは一部月分かもしれません。住民税は通常、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付することが多く、今回届いた3枚の納付書はその残り分の可能性があります。
また、自治体によって納付書の発送時期や記載の仕方に差があるため、「重複請求」に見えることもありますが、詳細は金額と納期限で判断しましょう。
転職しても住民税は「自動で引き継がれない」場合も
転職先が住民税の特別徴収に対応していない場合や、会社が手続きをまだ行っていない場合、普通徴収で請求されることがあります。
もし新しい会社で住民税が給与天引きされているなら、給与明細に「住民税」欄があるか確認しましょう。まだ天引きされていない場合、今の納付書で支払う必要がある可能性が高いです。
手続きが必要なケースと相談先
何もしなくても基本的には課税は継続しますが、住民税の支払いが二重になるのを防ぐために、市区町村に確認を取ることは非常に重要です。
市役所の税務課に「前回支払った分と今回の請求の関係」「現在の勤務先から住民税が特別徴収されているかどうか」などを問い合わせましょう。電話一本で丁寧に説明してもらえます。
まとめ:支払う必要はあるが、不安な点は確認を
転職や引っ越しをしても、前年の所得に対する住民税は前年の住所地に対して納める必要があります。特別徴収への切り替えが済んでいなければ、自宅に納付書が届くのは自然なことです。
今回の納付書が本当に支払い対象かを確認するには、前回の支払い分との金額や納期限を照らし合わせたり、役所に直接連絡して詳細を聞くことが確実です。不安なまま放置せず、確認と対応をしていきましょう。
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