休職中の方にとって「休職期間満了=自動退職」になるのか、あるいは月末退職など柔軟な対応が可能なのかは大きな関心事です。特に社会保険料の負担に関わるため、退職日を調整できるかどうかで経済的影響も変わります。この記事では、休職期間が満了する際の退職日の決まり方や、月末退職にするための方法について詳しく解説します。
休職期間満了後の退職日とは?基本ルールを確認
まず大前提として、「休職期間満了=退職」となるかどうかは、会社の就業規則に基づいて判断されます。多くの企業では「休職期間が満了しても復職できない場合は退職となる」と規定されています。
例えば、就業規則に「休職期間満了日の翌日をもって退職」と明記されていれば、会社側の判断でその日に退職扱いとされます。つまり、本人の希望とは無関係に退職日が決まることもあるのです。
社会保険のために月末退職にしたい理由
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、退職した月の「前月分」までを会社が負担しますが、退職日が月の途中か月末かによってその月の保険料が発生するかが変わる場合があります。
特に、退職日が月末であればその月まで会社の社会保険に加入していると見なされ、自己負担が減るケースもあります。したがって、退職日を「月末」に設定することには経済的メリットがあります。
退職日を月末に延ばすことは可能か?
休職満了日が例えば「8月19日」であっても、会社が就業規則に基づいて即日退職としない限り、本人と会社の合意によって「8月31日」を退職日とすることは理論上可能です。
ただしこれは「会社側が了承する場合に限る」ため、本人の希望だけでは成立しません。休職満了後も在籍を続けたい理由(例:社会保険料の都合)を伝え、上司や人事と相談してみることが重要です。
会社が退職日を延長しないと言った場合の対応
会社が「就業規則通り、休職満了日で退職」と主張した場合、それに従うほかないケースもあります。書面で確認しておくと、後々のトラブル防止になります。
一方、労働者として「自主退職」を希望する意思表示をすれば、理論上、退職日を自分で設定できます。たとえば「8月31日付で退職します」と書面で届け出ることで、退職日を先延ばしする道もあります。ただし、その期間に給与支払いが発生しない「籍だけ残る」状態が可能かどうかは、会社の方針によります。
復職できない場合でも「自己都合退職」で日付調整できる?
休職明けに復職できないと判断した場合でも、あえて「自己都合退職」に切り替え、退職日を希望日に設定できる可能性があります。これは、休職満了による退職(会社都合に近い形)と区別され、退職理由や失業給付にも影響を与えるため注意が必要です。
この判断は労働基準法に則った処理になるため、不安な場合は労働局や社会保険労務士への相談も有効です。
まとめ:休職満了=退職ではない可能性も。退職日を調整したいなら、会社と早めの相談を
休職期間が終わったタイミングで必ず退職になるとは限らず、退職日は会社の就業規則や合意によって柔軟に調整できる場合もあります。社会保険料の面からも、月末退職には一定のメリットがあるため、希望する退職日がある場合は早めに会社に申し出ることが大切です。
納得できる形で退職日を迎えるためにも、事前準備とコミュニケーションが重要です。
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