傷病手当金の申請と確定申告の基本|繰り返しの手続きや税務上の扱いを徹底解説

社会保険

病気やケガによって会社を休まざるを得なくなったときに心強い制度が「傷病手当金」です。この制度は申請方法や税務上の取り扱いにおいて、意外と知られていないルールがあります。この記事では、繰り返しの申請が必要かどうかや、確定申告が必要かといったポイントをわかりやすく解説します。

傷病手当金支給申請書は毎回提出が必要?

傷病手当金を受け取るには、基本的に支給対象となる期間ごとに「傷病手当金支給申請書」の提出が必要です。1度の申請で全期間が自動的にカバーされるわけではないため、毎月または2カ月ごとなど定期的な提出が求められます。

たとえば、4月から6月まで休職している場合、4月分、5月分、6月分とそれぞれに申請書を出すことが一般的です。用紙は勤務先経由で入手するか、健康保険組合のウェブサイトなどからダウンロード可能です。

申請書の記入・提出にはどんな注意点がある?

申請書は被保険者本人、会社、医師の3者記入欄があるのが特徴です。とくに医師の診療欄は日付の正確性が求められるため、通院日が明確であることが重要になります。

また、会社記入欄には就業状況や賃金の支払い状況などの記入が必要なため、会社の担当者と早めにやり取りしておくことがスムーズな申請につながります

傷病手当金に確定申告は必要?

基本的に傷病手当金は「非課税所得」とされており、確定申告の対象とはなりません。これは、健康保険法に基づき支給される公的な給付であり、生活保障が目的のためです。

ただし、他の所得(たとえばアルバイト収入や副業収入)が一定額を超える場合は、その収入に対しての確定申告は別途必要になります。つまり、傷病手当金そのものではなく、その他の所得状況に応じて確定申告の有無が判断されます。

会社員でも確定申告が必要になるケースとは?

会社員であっても、以下のようなケースでは確定申告が必要になる可能性があります。

  • 年間20万円を超える副業収入がある場合
  • 医療費控除などで税金の還付を受けたい場合
  • 退職後に給与があったが年末調整がされていない場合

傷病手当金の受給中に、これらの条件に該当する場合は、傷病手当金そのものは申告対象外でも、所得税関連の整理のために確定申告が必要になることもあります。

申請を円滑に進めるコツと事例

スムーズに申請を行うには、診断書や会社との連携、提出タイミングの確認がカギです。たとえば、ある会社員の方は、月末近くに診察を受け、その月の分をすぐに医師に書いてもらい、月初には会社を通して申請を完了させるようにルーチン化していました。

このように「いつ・誰に・何を依頼するか」の流れを把握しておくと、継続的な申請も負担になりにくくなります。

まとめ

傷病手当金は支給対象期間ごとに申請書の提出が必要であり、会社や医師と連携して進めることが大切です。また、支給された金額自体は非課税のため確定申告の必要はありませんが、他の収入状況によっては申告が必要になる場合もあります。安心して給付を受けるためにも、制度の基本を正しく理解しておくことが重要です。

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