パートで社会保険加入後、初回保険料はどう決まる?前年4~6月給与との関係を解説

社会保険

5月22日から社会保険に加入された場合、6月25日支給の給与から引かれる保険料は“前年”ではなく、資格取得時に定められた標準報酬月額に基づいて計算されます。その後の保険料は、毎年9月~翌年8月までの定時決定や随時改定で見直されます。

資格取得月の標準報酬月額決定ルール

入社や加入月に基づく社会保険料は、加入時点の給与を基に算定されます。国保協会によると、時給制パートの場合、前月または同月の給与が基準となり、4月・5月・6月の過去平均ではありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}”color:#2a9d8f”:contentReference[oaicite:2]{index=2} :contentReference[oaicite:3]{index=3}:contentReference[oaicite:4]{index=4}”:contentReference[oaicite:5]{index=5}”:contentReference[oaicite:6]{index=6} :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

たとえば、5月に給与が上がり、6月・7月・8月とその水準が続く場合、8月分(給与は9月に支給)から新料率が適用される可能性があります。

まとめ:保険料の流れを整理すると

  • 6/25の引き落とし:5月または6月初の給与見込みで定められた標準報酬月額に基づく
  • 9月~翌年8月:今季4~6月給与の平均による定時決定後の新料率
  • 大幅昇給あれば随時改定で変更あり

まとめ:初回料率変動は前年ではなく加入月に基づく

結論として、加入直後の社会保険料は「前年4~6月」ではなく、加入時期や給与見込みに基づく標準報酬月額により算定されます。その後、定時・随時改定により保険料が見直されていく流れです。

気になる点があれば、会社の総務や年金事務所に標準報酬月額の算定基準や変更タイミングを確認することをおすすめします。

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